雇用保険の加入条件【パート】

■パートの雇用保険の加入条件の前に、適用事業所かどうかを確認する。
そのパートさんが働いている事業所が、適用事業所かどうかで、雇用保険の加入条件が適用されるかどうかが違ってくる。
基本的に一人でもパートさんをはじめ労働者を使用している事業所は強制的に雇用保険の適用事業所となる。
ただ、労働者が5人未満の個人経営の(つまり法人は除かれる)農林水産業、畜産業、養蚕業は暫定任意適用事業所となる。
暫定任意適用事業所とは、事業主の雇用保険への加入意思と労働者の2分の1の同意があれば、そこで使用されている者には雇用保険に加入できることとなる。
パートの雇用保険の加入条件は、まずその労働者が適用事業所に使用される者かどうかを見極める必要がある。

■パートタイマーの雇用保険の加入条件は
上記の適用事業所に雇用されていることがわかった場合、改めて加入条件を知る必要がある。
パートタイマーと呼ばれるポストは、法律用語では短時間労働者となる。
このパートの雇用保険の加入条件は以下のようになる。
・一週間の所定労働時間が20時間以上であること。
・6カ月以上引き続き、雇用される見込みがあること。
・被保険者資格取得届を届出ること。
つまり、例えば1週間の所定労働時間が15時間であるような場合は、そのパートさんは雇用保険の加入条件から外れることとなる。
これを勘案して事業主はシフトを定める必要があるし、労働者はこれが適用されるのに適用されていない場合は、望む声を上げるべきだと思う。
パートの雇用保険の加入条件である、被保険者資格取得届は事業主が届出る必要がある。
そのパートの労働者を雇用してから日の属する月の翌月10日以内に届出なければならないと雇用保険法に定められている。
届出はその事務所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に行うこととなる。
このパートの雇用保険の加入条件をクリアしたら、保険料を支払う必要がある。
その保険料率はパートの一般の事業の被保険者負担が1000分の4、事業主が1000分の7の合計1000分の7(年度によって変わってくる)となっている。

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■パートの雇用保険の加入条件の相談先は
パートの雇用保険の加入条件を調べる手立てというのは、やはりハローワークへ相談へ行くのが費用もかからず、手早いだろう。
また、社会保険労務士さんへ相談してみるのもいいだろう。
相談料等かかるけど、社会保険労務士さんは社会保険の手続きのプロであるので、きっちり判断してくれる。
また、パートの雇用保険の加入条件を精査してくれるし、被保険者資格取得届の届出を事業主の代理で行ってくれる。

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