キャンピングカー中古車
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■ キャンピングカー中古車と古物商免許
キャンピングカー中古車を中古で売買しようとする者、または中古のキャンピングカー中古車の中古市場を開設しようとするものは古物営業法に基いた許可が必要となります。
今日はそこについて深く掘り下げていきたいと思います。
中古キャンピングカー中古車はその名の通り中古品。
これは誰かが使った物のこと、もしくは使ったことはないが誰かのキャンピングカー中古車だったことを表します。
キャンピングカー中古車の中古品は盗品等の犯罪が絡んでいる危険性が高いためこの法律が制定されました。
だから中古キャンピングカー中古車を扱う際の申請は警察署長を介して各都道府県公安委員会に申請することになるんです。
さて実際の手続き。
中古のキャンピングカー中古車を取り扱うのに二種類あります。
古物商許可申請と古物市場許可申請。
キャンピングカー中古車の中古品を直接買いとってまた売る、という場合は前者の手続きとなります。
キャンピングカー中古車を取り扱う古物商は標識の掲示が必要となります。
これは義務であり、怠ることはできません。
キャンピングカー中古車の中古品を扱う場合、管理者というのもおかなければならず、申請の際にはその書類も書かなければなりません。
帳簿の備え付けもしなければなりません。
そのキャンピングカー中古車は誰がもってきて、その人はどこに住んでいて、そのキャンピングカー中古車はどんな車なのか。
車種とか車体番号とかの情報を記載します。
その帳簿の備え付けも義務で怠ることはできません。
三年間備え付けなければならず、要求があった場合はすぐに見せられるようにしておかなければなりません。
キャンピングカー中古車について盗品の届けが警察等にだされた場合、品触れの書面が業者に渡されます。
つまり「このキャンピングカー中古車は犯罪が絡んだものだよ〜」と教えるわけ。
この書面も6ヶ月保管しておかなければなりません。
もちろんキャンピングカー中古車の盗品を取り扱ってはいけません。
警察は「あ、ここの中古屋は怪しい」となったら立ち入り検査ができます。
これを妨げるようなことをしてはいけません。
キャンピングカー中古車の中古品の手続きは意外とメンドクサイんです。
そんな時頼りになるのが行政書士。
この人たちはキャンピングカー中古車の行政手続きを代理でやってくれます。
それを職業にしているわけだから、書類を書くのは速い。
報酬はかかりますが、それだけのメリットはあると思います。
それにそういう人だからキャンピングカー中古車等の経営のノウハウも知っていたりします。
キャンピングカー中古車の登録の手続きも代わりにおこなってくれます。
車庫証明の手続きも行ってくれます。
記帳の代行もできます。
こうしてみてみると中古キャンピングカー中古車は意外とメンドクサイ。
警察にもいかなければならないし。
警察ときいてちょっとびくびくしてしまうのは僕だけでしょうか?
なんにも悪いことはしていないんですけど。(笑)

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■ キャンピングカー中古車の登録
キャンピングカー中古車について書いていきたいと思う。
キャンピングカー中古車は登録義務があります。
どこにかというと陸運支局にキャンピングカー中古車の登録をしなければなりません。
登録と言っても様々あります。
キャンピングカー中古車の新規登録、変更登録、移転登録、抹消登録、更正登録、一時抹消登録、抵当権登録。
キャンピングカー中古車は法律で様々に規制されていてなにかあるたびにこれらの手続きをしなければなりません。
一つひとつみていきましょう。
・キャンピングカー中古車の新規登録
新車で使うには新規登録という手続きが必要です。
これは申請書に書き込んで陸運局の窓口に放り込まなければなりません。
これをしないとキャンピングカー中古車は道路は走れないし、登録事項証明書だってもらえません。
・キャンピングカー中古車の変更登録
キャンピングカー中古車の事情や持ち主の情報が変わったりしたらこれの手続きをしなければなりません。
例えば住所が変わったとか、結婚して苗字が変わったなど。
この手続きをしなくてもキャンピングカー中古車は乗れます。
が・・・手続きはした方がいいでしょう。
・キャンピングカー中古車の移転登録
キャンピングカー中古車の持ち主が変わったときにする手続き。
所有者が甲から乙に変わった。
けど乙が事故を起こしたが、キャンピングカー中古車の移転登録をしてなかった。
ナンバープレートから甲が犯人だと疑われることもあるのです。
法律は結構こわいですね。
だからちゃんと手続きは踏んでおきましょう。
・キャンピングカー中古車の抹消登録
キャンピングカー中古車をもう歯医者・・・じゃない廃車にする時の手続き。
ナンバープレートも外されます。
・キャンピングカー中古車の一時抹消登録
文字通り、キャンピングカー中古車を一時的に抹消するもの。
車検は今回は取らないけど、でもキャンピングカー中古車を廃車にするのはもったいないな、というときの手続き。
・キャンピングカー中古車の抵当権登録

キャンピングカー中古車に抵当権をつける場合があります。
借金の型に抵当権をつけるわけ。
借金が返せなくなったらキャンピングカー中古車をとられてしまうわけです。
・行政書士って何?
これらキャンピングカー中古車の手続きを変わりに全部やってくれる職業のこと。
この資格がない人が代わりに有償でこれらの手続きをすると刑事罰がかかります。
キャンピングカー中古車に関して一件数千円とリーズナブルだし。
陸運局の近くとかにあります。
そこで事務所を構えている行政書士はなかなか経験も豊かで登録手続きもすんなりやってくれるでしょう。
行政書士は国家資格者です。
だからとても安心してキャンピングカー中古車をまかせられますね。
これが無資格者だったら安心なんかできませんよ。

■ キャンピングカー中古車の移転登録について
キャンピングカー中古車の所有者が変わる場合、キャンピングカー中古車の移転手続きをしなければなりません。
どこでやるかというと運輸局。
キャンピングカー中古車の手続きの場所は出先機関によって陸運局とか陸運支局とかいいます。
移転手続きもなかなかめんどい。
キャンピングカー中古車の移転手続きは以下の通り。
キャンピングカー中古車はみんな自動車登録ファイルというものに登録されています。
これは今はコンピューター制御で、オンラインリアルタイム処理されています。
すなわち運輸局の親玉みたいなところにリアルタイムでキャンピングカー中古車のデータが送られるわけ。
そのため、キャンピングカー中古車の申請書はOCR用紙を使用しています。
キャンピングカー中古車の移転から15日以内に申請しなければならず、必要書類は山のようにありあます。
手数料納付書、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状、自動車保管場所証明書、
自動車損害保険賠償責任保険証明書、自動車税・自動車取得税申告書、
自動車検査書、住民票等、自動車納税義務申告書
ざっとあげてこれくらいあります。
キャンピングカー中古車の手続きは本当にめんどくさい。
提出行政主体は国土交通大臣となります。
さてこのキャンピングカー中古車の移転の登録、しないとどうなるでしょうか?
仮にそのキャンピングカー中古車が事故を起こしたとします。
そしてそのまま逃げたとします。
しかし、その一連をしていないため、そのキャンピングカー中古車の前の持ち主が疑われるということに。
社会の秩序は乱れてしまいますね。
キャンピングカー中古車は凶器となることもある。
だからこそ慎重に管理されなければならないん。
前記した書類の中でいらないものもあります。
キャンピングカー中古車の手続きを代理で頼まないなら委任状はいりません。
自動車保管場所証明書というのはいわゆる車庫証明のことです。
これも事前にとっておかなければなりません。
キャンピングカー中古車についてこれらの全ては行政書士が代理してくれます。
彼らはとても便利。
運輸局の近くにある行政書士が、キャンピングカー中古車専門でやっているところが殆ど。
これら提出書類を全部そろえてくれるし、説明をもとめれば、詳しく教えてくれるでしょう。
印鑑証明書ですが、これは役所に登録している印が「実印だよ」と証明してくれる紙。
キャンピングカー中古車の手続きにはこれも必要です。
印鑑証明は簡単に登録できるのでまだない人はやってみてはどうでしょうか。
でも盗まれたりしないようにしましょう。
キャンピングカー中古車一つとってもこの実印と印鑑証明があれば簡単に見た目は合法的に他人が操作することができていましますから。
印鑑って怖い面があります。

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