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覚書の書き方 3つのポイント

■覚書の書き方について
よく覚書の書き方についてわからない人は結構いると思う。
覚書の書き方といってもその特徴をよく掴んでおかないと、証拠力は薄れてしまうことがある。
ここでは覚書の書き方のポイントを押さえておきたいと思う。
■覚書の書き方における役割
覚書の書き方で覚えておきたいのは、あくまで書類は証拠となるということである。
つまり、いざ裁判になった時のことを考えた覚書の書き方をする必要があるのであって、それには2つの要素が絡んでくる。
覚書の書き方は一つは法律、一つは要件・事実認定である。
覚書の書き方において、法律の条文をしっかり確認して書くことはもちろんのこと、事実・要件認定を考えなければ穴だらけの証書となることもある。
要件・事実認定を念頭においた覚書の書き方とは、ずばり直接証拠となる書面にしなければならず、どこか穴の開いた書面になったとしても、間接証拠となるようにしなければならない。
要件認定の観点からの直接証拠となる覚書の書き方の技としては、民法等の法律の条文の通りの書き方を織り交ぜればいいのだ。
それにより覚書の書き方であまり穴のないものとなる確率の少ないものとなる。

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■覚書の書き方:当事者について
覚書の書き方で、当事者が誰かを特定することは大事である。
例えば誰に向けて、もしくは誰と誰が当事者なのかを記しておくことによって、わかりやすくなる。
覚書の書き方で大事なのが、この人と人との関係であり、これがしっかりしていないと、証拠力がない。
一方的に差し出す(例えばAさんからBさんへ)覚書の書き方では、誰に宛てたものなのかをしっかり記す必要がある。
契約書の形をとる覚書の書き方では、誰と誰の契約(覚書)なのかをわかりやすく書く必要があるだろう。

■覚書の書き方:日付について
覚書の書き方で大事なものの一つが、日付の特定だ。
条件付ならなおさら条件となる日付を書く必要がある。
覚書の書き方で、その書面を作成した日を書くこともとても大事だ。
覚書の書き方で解除条件ならいつが解除の日なのか、停止条件ならいつまで停止しておくのか。
日付をうっかり忘れてしまう人がいるが、覚書の書き方で大事なことなので、これは抜かしてはいけない。

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■覚書の書き方:署名と押印について
覚書の書き方でこれまた大事なのが、署名と押印である。
民事訴訟法では、署名または押印した文書は正当に成立したものと推定するよ、と書かれている。
逆に覚書の書き方で、この署名押印がなければ効力が薄いといえるだろう。
覚書の書き方は署名があればいい、ということになっているが、押印はどうしても欲しい。
確実な証拠力が欲しい覚書の書き方としては、この押印は実印がいいだろう。
もっと確実な覚書の書き方をしたいというときは、公正証書にするのがいいだろう。
公正証書は公証人に作ってもらうほぼ確実な証拠となる書類のことだ。

■覚書の書き方:紙について
どんな紙を使って作成すればいいだろうか?
覚書の書き方で以外に悩むのが、どんな紙を使って書けばいいかである。
実は覚書の書き方で、この紙については悩む必要はない。
紙であればいいのだ。
つまり覚書の書き方で、チラシの裏でも、名刺の裏でも、なんでも構わない。
本人が署名し、押印し、内容がしっかりしており、日付も入っていれば、その覚書の書き方は完璧なものとなる。

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