雇用保険被保険者証の再発行

■雇用保険被保険者証の再発行の手続きは
雇用保険被保険者証が滅失、損傷したときは、再発行の手続きができる。
例えば、過去に加入経歴のある労働者が新たな事業所に雇用される場合に雇用保険被保険者証が無かった場合などがこれにあたる。
その時、基本的に2枚持つことができないので、再発行をする必要がある。

雇用保険被保険者証とは、事業主を通じてハローワーク(公共職業安定所)の長から交付されるものである。
事業主には保管義務がなく、それが被保険者自身が滅失、損傷した場合は再発行は交付を受けた者が行うこととなる。

再発行の手続きだが、その者の選択する公共職業安定所の長に
雇用保険被保険者証再交付申請書
を提出することとなる。
添付書類は特にはいらない。
雇用保険被保険者証の再発行の届出先は勘違いされやすいが、「そのの選択する公共職業安定所長」であり、管轄の公共職業安定所長ではない。
添付書類はいらないが、労働者名簿を持っていくと、確認が素早く行うことができる。
過去の経歴がわかり、迅速に事務が進むからだ。

雇用保険被保険者証再交付申請書だが、
・本人の住所、氏名
・現在の会社名、所在地
・直前に勤務していた会社の名称、所在地
・被保険者番号がわかっていればその番号
・本人の署名押印
等を記して、選択したハローワークに持っていき申請し、雇用保険被保険者証の再発行の手続きを行うこととなる。

他の詳細はハローワークへ直接出向き、用紙を貰うついでに窓口に相談してみるといいのではないかと思う。

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■雇用保険被保険者証の再発行の前に知っておきたいこと
強制適用事業所や暫定任意適用事業所に適用される事業所に雇用される者は、当然に雇用保険の加入者となる。
よって事業主はその事業所を管轄する公共職業安定所の長に「雇用保険被保険者資格取得届」を、
その雇用の日の属する月の翌月10日までに届出なければならない。
そして政府の「確認」という作業があって初めて受給権等が効力を有することとなる。
この確認が終了し、確認の通知が事業主に届き、雇用保険被保険者証が交付されることとなるのである。

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