自動車トラック
自動車トラック(jidousya torakku)オートバイトラック、三菱、税金、日産、日野、貨物、オートバイ

■自動車トラックについて
自動車トラックについて書いていきたいと思う。
自動車トラックを売買でいているところは多いと思う。
ただ自動車トラックを扱うには様々な規制がある。
車庫証明、古物商の許可、車検、自動車登録、税金、ナンバープレート、売買契約書。
自動車トラックを扱うにはこれだけの知識が必要だ。
ここに書く知識が少しでも役にたてばいいと思うので、ここに書く。

■ 自動車トラックを移転登録する場合は・・・

自動車トラックの所有者が変わる場合、自動車トラックの移転手続きをしなければなりません。
どこでやるかというと運輸局。
自動車トラックの手続きの場所は出先機関によって陸運局とか陸運支局とかいいます。
移転手続きもなかなかめんどい。
自動車トラックの移転手続きは以下の通り。

自動車トラックはみんな自動車登録ファイルというものに登録されています。
これは今はコンピューター制御で、オンラインリアルタイム処理されています。
すなわち運輸局の親玉みたいなところにリアルタイムで自動車トラックのデータが送られるわけ。
そのため、自動車トラックの申請書はOCR用紙を使用しています。

自動車トラックの移転から15日以内に申請しなければならず、必要書類は山のようにありあます。
手数料納付書、譲渡証明書、印鑑証明書、委任状、自動車保管場所証明書、
自動車損害保険賠償責任保険証明書、自動車税・自動車取得税申告書、
自動車検査書、住民票等、自動車納税義務申告書
ざっとあげてこれくらいあります。
自動車トラックの手続きは本当にめんどくさい。
提出行政主体は国土交通大臣となります。

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さてこの自動車トラックの移転の登録、しないとどうなるでしょうか?
仮にその自動車トラックが事故を起こしたとします。
そしてそのまま逃げたとします。
しかし、その一連をしていないため、その自動車トラックの前の持ち主が疑われるということに。
社会の秩序は乱れてしまいますね。
自動車トラックは凶器となることもある。
だからこそ慎重に管理されなければならないん。

前記した書類の中でいらないものもあります。
自動車トラックの手続きを代理で頼まないなら委任状はいりません。

自動車保管場所証明書というのはいわゆる車庫証明のことです。
これも事前にとっておかなければなりません。

自動車トラックについてこれらの全ては行政書士が代理してくれます。
彼らはとても便利。
運輸局の近くにある行政書士が、自動車トラック専門でやっているところが殆ど。
これら提出書類を全部そろえてくれるし、説明をもとめれば、詳しく教えてくれるでしょう。

■ 自動車トラックを中古で売る場合は古物商の許可

自動車トラックを中古で売買しようとする者、または中古の自動車トラックの中古市場を開設しようとするものは古物営業法に基いた許可が必要となります。
今日はそこについて深く掘り下げていきたいと思います。

中古自動車トラックはその名の通り中古品。
これは誰かが使った物のこと、もしくは使ったことはないが誰かの自動車トラックだったことを表します。
自動車トラックの中古品は盗品等の犯罪が絡んでいる危険性が高いためこの法律が制定されました。
だから中古自動車トラックを扱う際の申請は警察署長を介して各都道府県公安委員会に申請することになるんです。

さて実際の手続き。
中古の自動車トラックを取り扱うのに二種類あります。
古物商許可申請と古物市場許可申請。
自動車トラックの中古品を直接買いとってまた売る、という場合は前者の手続きとなります。
ちなみにオークションの市場を開くとなると後者のもので、ネット上に登録業者の名が掲示されるよう。


自動車トラックについて盗品の届けが警察等にだされた場合、品触れの書面が業者に渡されます。
つまり「この自動車トラックは犯罪が絡んだものだよ〜」と教えるわけ。
この書面も6ヶ月保管しておかなければなりません。
もちろん自動車トラックの盗品を取り扱ってはいけません。

警察は「あ、ここの中古屋は怪しい」となったら立ち入り検査ができます。
これを妨げるようなことをしてはいけません。

自動車トラックの中古品の手続きは意外とメンドクサイんです。
そんな時頼りになるのが行政書士。
この人たちは自動車トラックの行政手続きを代理でやってくれます。
それを職業にしているわけだから、書類を書くのは速い。
報酬はかかりますが、それだけのメリットはあると思います。
それにそういう人だから自動車トラック等の経営のノウハウも知っていたりします。

自動車トラックの登録の手続きも代わりにおこなってくれます。
車庫証明の手続きも行ってくれます。
記帳の代行もできます。

こうしてみてみると中古自動車トラックは意外とメンドクサイ。
警察にもいかなければならないし。
警察ときいてちょっとびくびくしてしまうのは僕だけでしょうか?
なんにも悪いことはしていないんですけど。(笑)

■ 自動車トラックを所有するには車庫証明が必要

自動車トラックは車庫証明がないと所有できません。
車庫証明とは「ここに車を止めるところがあるよ」と警察に届け出ること。
自動車トラックはなにかと手続きが多くてこまりますじぇ。

自動車トラックについてこれを今日は少し詳しく書いていきたいと思います。

自動車トラックにはそれぞれにサイズがあります。
それにあった保管場所が必要。
自動車トラックの車幅が5mもあるのに4メートルのところには止められませんから。

この車庫証明申請をすると警察が後で見にきます。
他の自動車トラックがそのときそこにあったら許可はもらえません。
もう一回申請しなおしです。

また車庫証明には期限があります。
自動車トラックの登録の時にこれが必要なんですが、許可が降りてから一ヶ月を過ぎると失効していまいます。
失効した車庫証明は各警察で取扱が違います。
自動車トラックの車庫証明をもう一回取り直しが必要だったり、なんとかしてくれたり。
各警察に問い合わせるしかありません。
ここまでしないと自動車トラックは使えません。

自動車トラックに関する車庫証明の申請書は各警察に売っていて、一部100円とか。
無料でくれるところもあるそうですが、僕が住んでるところの警察は有料。
自動車トラックにはお金がかかるんです。
・・・今度からおまわりさんを見ても「ご苦労様です」のねぎらいの言葉は慎むことにします(怒)

そしてなによりこの手続きを代行してくれるのが行政書士。
自動車トラックに関して今は代理できるようになったんですね。
気さくに事務所に来所して「お願い」と一言いえば数千円でやってくれます。

またこの場所の図面ですが、所在図は地図のコピーを貼り付けてもおっけー。
自動車トラックを置く位置図は自分の手書きでオッケー。
方角も書き込んだほうがいいです。
あとでおまわりさんが見にきますので、できるだけわかりやすいほうがいいです。
間違ってもその場所に自動車トラックを置いてはいけません。

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