労働基準法の休憩時間

■労働基準法の休憩時間について
労働基準法における休憩時間の定義について解説したいと思う。
労働基準法の上で休憩時間はきっちり決められており、これに反するものは無効である。
使用者は労働時間が6時間を越える場合には、45分以上。8時間を越える場合には60分以上の休憩時間を労働の途中に与えなければならないとされている。
途中に与えればよい、ということなので、30分を2回に分けて与えてもよいとされている。
労働基準法における休憩時間は、使用者はこれを労働者に自由に利用させなければならない。
この休憩には3原則があり、
1、労働時間の途中に与える。
2、一斉に与える。
3、自由利用させる。
これらに反することはできないとされている。
ただ、労働基準法における休憩時間で2番目の原則には例外があり、労使協定でさだめれば、一斉に休憩を与えなくてもよいとされている。
また、労働基準法上、事業によっては休憩時間は一斉に付与する必要のないものもある。
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公所。
これらも休憩時間一斉付与の原則から外れることとなる。
また、労使協定で、労働基準法の休憩時間の一斉付与しなくてもよい労働者の範囲等を定めてもよい。
また3番目の原則にも例外があって、警察官、消防官等は労働基準法における休憩時間を自由に利用することができない。
これは職務の性質上のこと考えたものである。
また、労働基準法上、乳児院、児童養護施設等も休憩時間の自由利用を制限することができる。
警察等と違い、これらは所轄労働基準監督署長の許可が必要となるので注意が必要だ。

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労働基準法における休憩時間を一斉付与しなくてもよいとされている職業もある。
運輸交通事業、郵便、信書便等の事業に就業しているもののうち、列車、電車、自動車、船、飛行機等の乗務員で、長時間長距離に乗り込む者についてである。
また、屋内勤務員が30人未満の郵便局において、電信や電話の業務に従事する者もそうである。

ちなみに労働基準法の休憩時間について細かいことをいうと、その事業場の規律保持を目的として、一定の制限を設けることは、休憩の目的に反しない限り認められる。
この一定の制限とは、施設の管理や規律を維持するためのものをいう。
また、休憩時間中の外出について事業主等の許可が必要だとする定めも、自由を制限するものでない限りすることができるとされている。

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