失業給付の待機期間

■雇用保険法上の失業給付の待機期間は
待機期間は正確には「待期期間」と書くので注意が必要だ。
失業給付の待機期間については、雇用保険法第21条に記載されている。
「失業給付は職から離れた後、最初に公共職業安定所に求職の申し込んだ日以降において、
失業をしている日(待機期間)が通算して7日に満たない間は支給しない」
と書かれている。
この7日間のことを失業給付の待機期間と呼ぶ。
この間は基本手当が支給されないこととなる。

この7日間の考え方だが、公共職業安定所側で、受給資格があるかどうかを考慮するために設けられて時間だとされている。
この失業給付の待機期間だが、職についていないことだけでなく、病気やケガ等で働けない期間も含まれることとなる。
ケガや病気をして就職できず、その間失業給付の待機期間が延長されるということではない。
ただし、病気やケガは含まれるが、「職業に就いた日」は含まれないこととなるので注意が必要だ。

そして、この通算というのはどういうことかというと、
例えば受給権者がこの7日間のうち4日経過した後に再就職したとする。
それでその後間もなく職を失ったとする。
この際、前の待機期間4日にプラスして、新たに3日が経過すれば、失業給付は支給されるということになる。
このように失業給付の7日間の待機期間は連続している必要はなく、通算して計算されることとなる。

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■失業給付について

待機期間と合わせて、失業給付についても少し解説したい。
受給期間は基本的には1年間だ。
妊娠や、定年退職等の理由でこの期間が延長されることもある。
所定給付日数については、雇用保険に加入していた期間によって90日、120日、150日等がある。

【参考】雇用保険法 第21条
基本手当は、受給権者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において、
失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間は、支給しない。

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