養子縁組 手続き yousienngumi 

養子縁組手続き

子連れ再婚における養子縁組手続きの詳細はこちら

■養子縁組手続きについて
養子縁組手続きについて書きたいと思う。
養子縁組手続きは養子と養親の自由意志によるものであり、ほとんどが任意的届出、つまり当事者同士の意思の合致によるものだ。
手続としては養子縁組届を役所に届出るだけでいい。
養子縁組手続きを行った養親と養子は法律上は本物の親子関係を築くことになる。
すなわち、この養子縁組手続きをすることによって、養親が亡くなった場合は養子に相続が発生する。
また、養子縁組手続きによって、養親、養子それぞれに扶養の義務がでてくる。
養子縁組手続きによって、実の親子との相続がなくなるかというとそうではない。
養子は実の親からも相続が発生するので勘違いのないように。

■養子縁組手続きをした後、この養親子関係はどうすれば終わるか
養子縁組手続きをした後、養親子関係は養子離縁届を役所に提出すれば終了する。

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■養子離縁手続きにおけるよう利縁組届の書き方について
養子離縁手続きにおける【養子になる人】の欄
[氏名・生年月日]
氏名・生年月日を正確に記入します。
[住所]
住所を正確に記入します。
[本籍]
戸籍を正確に記入します。
[父母の氏名・父母との続柄]
実父母の氏名と続柄を正確に記入します。
実父母が婚姻中なら母の苗字は省いて構いません。
[入籍する戸籍または新しい戸籍]
「養子夫婦で新しい戸籍を作る」にチェックを入れ、新しい本籍地を記入します。
[監護すべき者の有無]
必要に応じて書き込んでください。
[届出人署名押印]
必ず自分で署名、押印してください。
ハンコは認印で構いません。

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養子離縁手続きにおける【届出人】の欄
必要に応じて書き込んでください。

養子離縁手続きにおける【養親になる人】の欄
[氏名・生年月日]
養親となる人の氏名、生年月日を戸籍謄本の通りに正確に記入します。
[住所]
住民票に記載されている通りに記入します。
[本籍]
戸籍謄本に記載されている通りに記入します。
[その他]
※役所によってここは対応が違うときがありますので、事前に問い合わせてください。
[届出人署名押印]
必ず自分で署名・押印してください。
ハンコは認印で構いません。

養子離縁手続きにおける【証人】の欄
[署名・押印・生年月日]
必ず証人本人が署名・押印してください。
証人は成人であればどなたでも構いません。
[住所]
住民票の通りに記入してください。
[本籍]
戸籍謄本の通りに記入してください。

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