念書の書き方 3つのポイント

■念書の書き方について

何より大事なのが、直接証拠となるような作成を心がけることだ。
念書は直接証拠となるものであり、書き方によっては「これでは内容が読みとれない」ということにもなりかねない。

念書の書き方は基本的に、どちらか一方がもう一方に対して差し出す書面のことだ。
だから念書の書き方は一人称であり、契約書は二人称であるので、書き方や効力が微妙に違ってくる。
いざ裁判となったときに、裁判官、つまり第三者が判断することになるので、あくまで念書の書き方は客観性法律の要件に照らし合わせた事実をそのまま書くことが大事になってくる。

■念書の書き方の考え方

上記で述べたように、書面は証拠である。
そして、法的にみた場合の考え方としては、2段構えで考えることになる。
すなわち、
1、その文書は真正に作られたものか。
2、その文書の内容と意思が合致していたかどうか等。
で考えることになる。
つまり、念書の書き方で気を付けるべきは、この2段構えの考えを盛り込んだ書き方とすることだ。

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まずは基本的なことを書いていきたい。
念書の書き方で、まずタイトルを何にするかだが、これは覚書でも念書でも確約書でもなんでも実は変わらない。
書かれている内容の方が重要だ。
(これが第2段目の考え方だ。)
念書の内容の書き方だが、これは常に5W1Hを常に意識して書く必要がある。
念書の書き方は「誰がいつ誰に何をどれだけどうやってどうしたか」これを常に計算して書く必要がある。
特に人物の特定は念書の書き方として押さえておきたい重要ポイントであり、人物の特定がないと、効力がなくなってしまうことも考えられる。
そして何より大事なのが、法律の要件に当てはまるように書くことだ。
例えば借金を返す念書の書き方としては、「いつのどの債務を承認した。」と、ちゃんと債務の承認のことを書いてから、「いつどうやってどれくらいどこに弁済するか」を書くことになる。

念書の書き方で、内容の部分が終わったら、次は日付だ。
この日付が無いと証拠力としてその念書の書き方は非常に弱くなるので気をつけたいところだ。
念書の日付の書き方としてはもちろん「平成○年○月○日」というようにきっちり書く必要がある。
吉日と抽象的に書いてはいけない。

念書の書き方で最後の部分は署名と押印だ。
(ここが第1段の考え方だ。)
念書の書き方でここを抜かしてしまっては、その書面の効力は激減する。
というのも民事訴訟法の証拠力の部分で、署名押印がある書面は証拠となると書かれているからだ。
念書の書き方のこの署名押印の部分だが、ハンコは実はなんでもよく、認め印でもかまわない。
しかし、より確実な念書の書き方としては実印を押したあと、印鑑証明書を添付するとかなりの証拠力となる。

■各ケースの念書の書き方
上記の基本を押さえておけば、各ケースに合わせた念書の書き方ができるだろう。
例えば離婚の念書の書き方なども、別居や不法行為防止に使える。
特に別居の念書の場合、「一方的に勝手に出て行った!」ということを防げるだろう。

また、交通事故の念書の書き方なんかも、被害者と加害者で、後で言った言わないの水掛け論を防ぐことができるだろう。

念書の書き方は基本を押さえておけば、後は民法等の法律に照らして書き込んでいくだけである。

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