就業手当【再就職手当 失業保険 派遣 個人事業主 パート 給付制限中】

■雇用保険法上の就業手当について
失業保険の種類である就業手当と再就職手当はどう違うのであろうか。
大きく違うのが、就業先が非常用型の職業か、常用型の職業かの違いである。
非常用型の職業に就いた場合、就職手当が支給され、常用型の職業に就いた場合に再雇用手当が支給される。
就業手当を受け取るための要件は臨時的なアルバイトや、1年以下の雇用等の職に就いた時となり、
それ以外の例えば1年以上の職に就いたときは再雇用手当が支給される。

なので、失業保険の一つである就業手当は、1年以下の雇用を条件としている派遣やパート、契約社員などに支給されることとなる。
なお、給付要件として更に一日の労働時間が4時間以上であることが挙げられる。
就業手当は要件を満たすパートや派遣、契約社員に支給されるものだが、離職前の関連会社を含む事業主に再び雇用された場合は支給されない。
また、個人事業主になろうとする者へも、この就業手当は支給されることとなる。
この個人事業主になろうとする場合は、一日4時間を超える労働をするための準備の生活に入った時点で支給されることとなる。
また、会社役員になった場合も就業手当の支給対象となる。
給付制限中の者でも、待機期間満了後、1か月以内に公共職業安定所等の紹介により職業に就いた場合は、就業手当が支給されることとなる。

パート、個人事業主、派遣、契約社員等、期間要件を満たすこれらの者に就業手当が支給されるわけだが、
失業保険の基本手当の支給残日数が3分の1以上でなおかつ45日以上なければいけない。
就業手当の支給額の計算は、現に職業に就いている日について(例えば雇用期間3カ月なら90日)
=基本手当日額×10分の3
となる。

就業手当の支給申請手続きは就業手当支給申請書へ受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所へ提出することとなる。
4週間に1回、失業の認定を受ける日に提出することとなる。
就業手当は決定されたときは、その日の翌日から起算して7日以内に支給されることとなる。

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