養子縁組の戸籍 【3つのパターン】

■戸籍とは
養子縁組に限らず、戸籍とは誰から誰が生まれた。
誰と誰が結婚した等を公に証明するものだ。
現在の戸籍法では、3代戸籍の禁止といって、一つの戸籍に3代記載することができない。
そして、それは実子だけでなく養子縁組をした養子も含まれることになる。
ここでは養子縁組についての戸籍について解説したいと思う。

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■養子縁組をした場合の戸籍
と一言にいっても実は様々なパターンがある。
ここでは養子縁組をした場合の3つのパターンを紹介したいと思う。

1、夫婦が未成年者と養子縁組をした場合の戸籍。
夫婦が未成年者と養子縁組をする場合、どちらか一方だけとするというわけにはいかない。
配偶者の一方が意思表示をできない状態であるという特別の場合を除いては、夫婦がどちらとも養子縁組をしなければならない。
この場合、15歳未満の養子の法定代理人が承諾しての養子縁組となる。
また、家庭裁判所の許可が必要となる。
夫婦はすでに、夫婦だけの戸籍ができているので、新戸籍は作られず、そこに養子縁組をした養子が入る形となる。


2、子連れ再婚によって養子縁組する場合の戸籍
再婚によって、どちらか一方の配偶者の嫡出子を、再婚相手と養子縁組する場合の戸籍だが、
これは家庭裁判所の許可はいらない。
子が15歳未満の場合、その親権者が養子縁組の代諾をすることになる。

子連れ再婚の養子縁組の戸籍はおまかにわけて4パターンある。


3、成人を養子縁組する場合の戸籍
成人が成人を養子縁組する場合、家庭裁判所の許可はいらない。
また、尊属(つまり年上の者)と養子縁組することはできない。
成人を養子縁組する場合、届出一つだけですみ、戸籍の流れとしては、養親一人だけの戸籍ができている場合は、そこに養子が入る形となる。
また、養親の親の戸籍に養親が入っている場合、養子縁組後の戸籍は、新戸籍が作られ、そこに養子が入る形となる。


養子縁組の戸籍の制度は、相続や扶養義務関係を判断する絶対的なものであり、とても大事なものなので、
知っておく必要があるだろう。

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