軽自動車の車庫証明 3つのポイント
■軽自動車の車庫証明について
軽自動車の車庫証明は基本的に必要はない、が・・・・適用地域においてはこれが必要となってくる。
例えば青森県で軽自動車の車庫証明が必要なところは弘前市、青森市、八戸市である。
これら以外の市町村では軽自動車の車庫証明は届出る必要はなく、ここが普通自動車と大きく違うところだ。
そもそもこの軽自動車の車庫証明は、普通自動車のそれと違って、届出あり、申請とはまるで違うものだ。
だから、軽自動車の車庫証明は、例えば所有者変更時に、その証明書が必要なく手続できてしまう。
(ちなみに軽の所有者変更の手続は陸運局ではなく、軽自動車検査協会となる。)
軽自動車の車庫証明がどんな時に必要となるか、だが、前述した所有者が変わったとき、そして、それに伴い住所が変わったときだ。
こんな時は軽自動車の車庫証明の届出を警察へしなければいけない法律になっている。
■軽自動車の車庫証明の手続について
軽自動車の車庫証明の手続の仕方だが、これは管轄の警察に行うことになる。
用紙は大抵は窓口でもらえると思うが、用紙販売の場所が別のところだったりするところもあるので、事前に電話で確認するといい。
軽自動車の車庫証明の用紙の必要な書類
☆ 自動車保管場所届出書 1通
☆ 保管場所標章交付申請書 2通
☆ 保管場所の所在図・配置図 1通
☆ 保管場所の使用権原書 1通
人の土地又は建物を保管場所として使用する場合の使用権原疎明書面として
★ 駐車場賃貸借契約書の写し
★ 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場を賃借している者
であれば、通常、有している駐車場の料金の領収書等
★ 賃貸借契約以外の契約に基づき他人の土地又は建物を保管場所
として使用する場合は、当該契約の契約書の写し
★ 保管場所の土地建物が自己の場合は
保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・・記載例
★ 保管場所の土地建物が他人の場合(賃貸借契約等除く)は、
保管場所使用承諾証明書
★ 保管場所の土地建物が共有の場合は共有者全員の保管場所使用承諾
証明書
軽自動車の車庫証明は大体これらの書類が必要となる。
軽自動車の車庫証明の届出を代理人で行う場合は、委任状が大抵必要となるだろうけど、実は委任状を求めてこない都道府県もあるので、事前に確認した方がいいだろう。
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■軽自動車の車庫証明と行政書士
これらの軽自動車の車庫証明の面倒な手続きを代理で届出てくれるのが行政書士だ。
彼らは業として官公署に提出する書類、すなわち軽自動車の車庫証明等の届出を代わりにしてくれるのだ。
時間がない方は行政書士にお願いして軽自動車の車庫証明の届出をしてみるのもいいかもしれない。
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