再就職手当【条件】

■再就職手当とは
再就職手当は雇用保険法上の就業手当の一種で、基本手当を受け取っている間に、一定の条件を満たしていれば支給されるものである。
ここではこの再就職手当の条件や手続き(給付申請書)、計算や支給日やパートさんたちについて解説していきたいと思う。

■再就職手当の条件
雇用保険法上の再就職手当の給付条件は就業手当と似通っている。
違う点はいくつかあるが、その中で最も違う点と言えば雇用条件だろう。
1年以下の非常用的な職業に就いたときに支給されるのが就業手当。
1年を超えて常用される見込みのある職に就いたときに支給されるのが再就職手当である。
なので、安定した職業についたと判断されればパートさんでも再就職手当の支給の条件に該当する可能性もある。
再就職手当の条件について言えば、
1、他には基本手当を受給する残りの期間が3分の1以上でなおかつ45日以上あること。(ただし暫定措置によりしばらくは3分の1以上のみてよい)
2、離職前の雇用主に再び雇用されないこと。
3、3年前からそれまでに再就職手当等の給付を受けていないこと。
4、待機期間がある場合は、その待機期間が経過したあとに、就業したこと。
5、事業を開始したこと。
6、再就職手当の支給がその受給者の職業の安定に資すると認められたこと。

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■再就職手当の条件【支給日と計算】
条件を満たしたとして、再就職手当の計算は
基本手当日額×支給残日数×10分の3
となる。
しかし、暫定措置により、当分の間再就職手当の条件は
支給残日数が3分の1以上3分の2以未満だった場合
=基本手当日額×支給残日数×10分の4
支給残日数が3分の2以上だった場合
=基本手当日額×支給残日数×10分の5
となる。
つまり、一時金として支払われることとなる。

再就職手当の条件を満たした場合の手続きについては、安定した職に就いた翌日から1カ月以内に給付申請書(正確には再就職手当支給申請書)を、
受給資格者証を添付して、管轄の公共職業安定所の長に提出することとなる。
この手続きが終わったことを条件とし、再就職手当はあとに支給されることとなる。
支給日は再就職手当の支給決定の日の翌日から起算して7日以内となる。

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