入籍の承認

入籍の承認について
「入籍」と検索してくる方はきっと結婚のことを考えていると思う。
正式には婚姻であり、それを前提として話を進めていく。

■入籍の承認が必要ない場合とは
通常、入籍には誰の承認も必要ない。
人は成人したら自分の自由意思で婚姻は決められる。
なので、例えそれが自分の親であっても、民法上、
婚姻についてはまったくの別人となるので、入籍について承認を得る必要はない。
よく「両親に反対されて」というようなことを聞くが、
入籍の承認を得る必要はなく、反対されても婚姻届を出すことができるのだ。

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■入籍の承認が必要な場合とは
入籍の承認が必要な場合がある。
それが、婚姻しようとする者が未成年者の場合だ。

誰が入籍の承認をするかだが、その未成年者の父母のである。
正確には「父母の同意」である。

この父母からの入籍の承認がなければ、未成年者の婚姻届は受理されないこととなる。
(ちなみに、法律上は誤って受理された、父母の同意のない婚姻届はただちに無効となるのではない。)

未成年者というのは20歳未満の者をさし、婚姻適齢は男子18歳、女子16歳となっている。
つまり男子は18歳〜19歳まで、女子は16歳〜19歳まで入籍の承認を必要とする。

未成年の婚姻についての詳細はこちらで詳しく掲載しています。

ちなみに成年擬制といって、未成年が婚姻した場合、民法上成人として扱われることとなる。
だからそうなった場合、取引を未成年を理由に取り消すことができなくなるので要注意だ。

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