高年齢求職者給付金【計算 年金 併給調整 基本手当日額 受給手続き 給付制限】

■高年齢求職者給付金について
ここでは高年齢求職者給付金の計算、年金の併給調整、基本手当日額や受給手続き、給付制限等について解説したいと思う。
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の一定の条件を満たした者に支給されるものだ。
その条件とは、65歳以前より同一の雇い主に雇用されている者で、離職1年前に通算して6カ月の算定基礎期間があることだ。
この条件を満たした者を高齢受給資格者と呼ぶ。
高年齢求職者給付金は一時金としてこの高齢受給資格者に支給されることとなる。

計算方法だが、
=基本手当日額×30日
または
=基本手当日額×50日
で算出した金額が支給されることとなる。
算定基礎期間が1年以上ある場合は50日、1年未満の場合は30日となる。
高年齢求職者給付金の受給期限は一年間であり、基本手当のように延長措置はない。
なので、例えば高年齢求職者給付金の受給期間が28日しか残っていない場合、50日の支給を受けることができたとしても28日分しか支給されないこととなる。

スポンサードリンク


高年齢求職者給付金の受給手続きは、離職の日より1年以内に管轄の公共職業安定所長に求職の申し込みをしたうえで、決定を受けなければならない。
待機期間は基本手当と同じく7日間となる。
(だから受給期間にはこの7日間も含めて計算しなければならない。)
あと高年齢求職者給付金の受給手続きとしては、指定された失業認定日に出頭し、一回だけ認定を受ける必要がある。

厚生年金との併給調整だが、これは高年齢継続給付と違って関係ない。
雇用保険の基本手当については高年齢求職者給付金と違って、厚生年金が支給されるケースでは、基本手当が優先され、厚生年金がストップされることとなる。

高年齢求職者給付金の給付制限については基本手当のそれと同じである。
つまり、正当な理由なくハローワークの紹介を断ったり、また、正当な理由なく自己都合の退社した者に対して、給付制限があることになる。
事故の重過失によって退社した者や、不正受給した者も高年齢求職者給付金の給付制限されることとなる。

スポンサードリンク



トップへ