失業手当の条件 3つのポイント

■失業手当の条件について
失業手当の条件には原則と特例がある。
原則としては、離職日以前2年間(これを算定対象期間という)に被保険者期間が通算で12カ月以上となっている。
特例としては、特定理由離職者および特定受給資格者について、離職の日以前1年間に通算して6カ月以上被保険者期間があればよい。
通算なので、被保険者期間が算定対象期間に点在していたとしても失業手当の条件は満たすこととなる。
また失業手当の条件となる算定対象期間には更に特別の規定があって、その期間中に病気やケガなどで賃金を得られない日が引き続き30日以上あった場合は、その日数分だけ算定対象期間が延長される。
失業手当の条件の特定理由離職者とは、有期の労働契約の更新がされなかったことにより離職した者や、正当な理由による自己都合退社した者を指す。
また、失業手当の条件の特定受給者とは、倒産や整理解雇により、離職した者を指す。
これらのカテゴライズは細かく規定されている。

離職した者は失業手当の条件が、この原則に当てはまるのか、特例に当てはまるのかをまず見極める必要がある。
そして、被保険者期間は賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を1カ月として計算する。
よって、例えば失業手当の条件の原則において、被保険者期間が12カ月のうち一月において9日しか賃金支払基礎日数がなかったとしたら、支給されないこととなる。
ちなみに賃金支払基礎日数には、休業手当や年次有給休暇が支給された日も含まれる。

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ただし、失業手当の条件において注意したいのが、過去に受給資格を取得したことがある期間は、被保険者期間には含まれないということだ。
仮に基本手当を現実に受給していなかったとしても、受給資格の決定を受けた段階で、失業手当の条件である被保険者期間の通算は行われないということだ。
例えば一回目の離職の時に受給資格の決定を受けたあと、就職し、2回目の離職をしたとしても、被保険者期間を勘案されるのは2回目の就職の期間のみとなる。
もちろん算定対象期間である離職日以前2年前の被保険者期間はカウントされず、失業手当の条件から漏れることになるので、これも注意だ。

上記の失業手当の条件に該当した場合は、受給手続きを行う必要がある。
資格喪失届・離職証明書を事業主から公共職業安定所へ。
そこから離職票を離職者へ。
離職票を提出し、求職の申し込みをし、受給資格の決定を受けて受給資格者証の交付を受け、待期期間7日間を経て失業の認定を受ける。
この流れを経ることが失業手当の条件だ。

失業手当の条件として考えなければならないのが、まず支給を受けることができるかどうかの確認、そして、手続きを行うこととなる。

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