無戸籍の子ども 4つのプロセス

■無戸籍の子どもについて
無戸籍の子ども(無戸籍児)は全国に結構いる。
海外を見ても無戸籍の子どもを抱えている国はたくさんあるが、ここでは日本においてだけ見ていきたいと思う。
無戸籍の子どもの状態とはどんな状態だろうか。
まずはそこから見ていきたい。

■無戸籍の子どもの状態はどういったものか?
無戸籍の子ども、つまり役所の戸籍簿には記載されていな状態の子どもだ。
戸籍がない人というものは、つまり法的には存在していないことになる。
無戸籍の子どもは将来選挙権もなければ、住民票もなく、社会保険にだって加入できず、そもそも存在を証明できない。
日本でただ一つ、誰が誰から生れた等、身分を証明できるのがこの戸籍だ。
無戸籍の子どもはそのまま放っておくことは絶対にできない。
では、どうしてこの「無戸籍の子ども」という状態となるのだろうか?

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■無戸籍の子どもはどうやってその状態となるのだろうか?
無戸籍の子どもとなる状況はまず、民法いわくの300日規定の問題が考えられる。
離婚後300日以内に生れた子どもは、元夫の子どもと推定される、と民法には記載されている。
そのため、離婚後300日以内に再婚した女性が、再婚相手の戸籍に入れたいと考えることから、この無戸籍の子どもという状況ができあがるというものだ。
女性は離婚後6ヶ月で再婚できるが、それだと180日で、300日規定との間の期間に無戸籍の子どもという状況が作られるのも考えられることだ。

次に、自力で出産し、そのまま出生届が出されない無戸籍の子どものケースだ。
役所に届がされないと無戸籍の子どもの状態となり、また、役所もそれを知る術がない。
実際、このケースの無戸籍の子どもで、小学校にずっと行けないでいた人もいた。

では無戸籍の子どもを解消するにはどうすればいいだろうか?

無戸籍の子どもの状態を解消するには?
自力の出産等による出生届のされていない無戸籍の子どもの状態は、まず役所に相談することで解消されるだろう。
裁判所にも足を運ぶことになるかもしれないが、これでオッケーだ。

問題なのは300日規定による無戸籍の子どもだ。

医師の医学的診断があればこの無戸籍の子ども状態の解消、つまり再婚相手の戸籍に入籍させることができるようになった。
相続や権利関係を考えて、戸籍の管理はとても慎重にならざるをえないことはわかる。
しかし、無戸籍の子どもという状態は、その子どもにとっては良くない事はたしかである。
これから無戸籍の子どものことを解決できる方向に向かっていることは確かだ。

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順位は?
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