本籍地
本籍地(honnsekichi) 変更 手続 移動 婚姻届 パスポート 方法 自動車免許 住民票

■本籍地について
本籍地について少し詳しく書いていきたいと思う。
本籍地とは、戸籍法に定める人の場所を記したものだ。
つまり、本籍地とは住民基本台帳法に定める住所とは違っている。
あくまで人の身分上の場所、それが本籍地であり、住所地とは厳に区別しなければならない。
本籍地は、よく人の出生や婚姻歴等の身分を調べるときの手がかりとして使われる。
戸籍謄本の一番初めに本籍地があり、そして筆頭者が出てくる。
この本籍地は、誰でも任意に定めることができ、例えば青森の人が沖縄にそれを定めても問題はない。
戸籍謄本はその本籍地の役所で入手することとなるので、引越しをした人などはこれを変更するといいかもしれない。
また、本籍地は仮に移動したとしても比較的容易にたどることができる。
なぜなら除籍謄本には本籍地を移動した記録がばっちり残っているからだ。
記されている本籍地を遡っていけば、自然にその人の出生から現在までの足跡をたどることができる。
だから、本籍地を調べられる人間は限られており、戸籍法いわく、本人やその直系の血族は理由なく戸籍謄本から調べることができるのである。

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■本籍地の変更について
本籍地の変更と一言で言っても、その意味の裾野は広く、ここでは例を挙げて説明したい。
まず自動車免許の本籍地の変更という意味もあるだろうが、これは警察の交通課の窓口で手続することとなる。
転籍届で戸籍を整理した後、警察の窓口に行って本籍地の変更の手続の仕方や必要書類を聞く必要があるだろう。
免許証には本籍地の変更がばっちり記載しなければならないので、身分証明書としての信用は高い。
本籍地の変更の大元としては、転籍届だろう。
転籍届は本籍地の変更の正式な名称であって、これを役所の戸籍係に出せば、日本であればどこでも移動させることができる。
住んでいるところから遠くに戸籍がある人は、本籍地の変更(転籍届)をすると、戸籍謄本や抄本の取得が楽になるだろう。

■本籍地の移動
本籍地の移動というのも、正式には転籍届であり、これを基準として免許証や各種証明書が書き換えられることとなる。
本籍地の移動の根拠となる法律は戸籍法で、この法律は手続法として日本全国で適用されている。

■本籍地と住民票の関係
本籍地、つまり戸籍と住民票は姉妹のような関係であり、身分を表すのか、住所地を表すのかの違いがある。
また本籍地は住民票の写しにも記載されるので、今の住所地さえわかれば、戸籍の附票を追って身分関係を知ることができる。
この本籍地と住民票は、相続手続には欠かすことのできない知識である。
本籍地と住民票なくして不動産の登記はできず、親族関係説明図は作れず、遺産分割協議書も不確実なものとなる。
本籍地と住民票を司る、役所、ひいては日本の戸籍制度、住民票制度はとても貴重なものといえるだろう。

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