失業手当の期間【受給と待機】 

■失業手当を受給できる期間について
ここでは失業手当の期間について解説したいと思う。
まず失業手当の期間は3種類に分かれており、受給しようとする者は自分がどのカテゴリーに分類されるかから知る必要がある。
1、一般の受給資格者である。
2、就職困難者の受給資格者である。
3、特定受給資格者である。
この3種類のいずれかによって、失業手当の期間は違ってくる。

就職困難者とは
身体障害者、知的障害者、精神障害者、その他の者となっている。

特定受給資格者とは
会社の倒産や整理解雇された者、労働契約と実態労働が大きくかけ離れたことにより離職した者等の退職者、その他の者を指す。

一般の受給資格者とは正当な理由もなく自己都合で退社した者等のことを指す。
この3種類のいずれに当てはまるかを判断したうえで、失業手当の期間は決まることになる。

スポンサードリンク


失業手当の受給の期間は下記の表の通りだ。

↓一般の失業手当の期間

算定基礎期間→
年齢↓
10年未満 10年以上
20年未満
20年以上
全ての年齢 90日 120日 150日


↓就職困難者の失業手当の期間

算定基礎期間→
年齢↓
1年未満 1年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
150日 360日


↓特定受給資格者の失業手当の期間

算定基礎期間→
年齢↓
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ×
30歳以上
35歳未満
90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

この受給日数に基本手当の日額を掛けて計算することになる。

失業手当の算定基礎期間とは、原則的に同一の事業主に雇用されている期間のことを指す。
例外として、この算定基礎期間は、最初の離職から次の就職まで1年以内であれば、違う事業主に雇用された期間が通算することができる。
ただし、最初の離職のときに被保険者資格を取得し、失業手当等を受給した期間があれば通算されないことになる。
また育児休業給付金の支給に係る休業期間も失業手当の算定基礎期間から除かれることとなる。

実際に受給する際は、失業手当の待期の期間は7日間である。

スポンサードリンク



トップへ