基本手当日額【雇用保険 計算方法 最高限度額 失業保険 上限】

■基本手当日額の基礎となる賃金日額の計算方法について
雇用保険の失業保険の基本手当日額の計算方法や、最高限度額。
上限下限が法律で決められているので、それらについてここで解説したいと思う。

雇用保険の基本手当日額は「賃金日額」を元にして計算され、失業保険の給付の基礎となるものなので、計算方法を知っておかなければならない。
原則として離職前6カ月の賃金(3カ月以上ごとに支払われる賞与つまりボーナスは除く)をベースに計算される。
基本手当日額の基礎となる賃金日額は
=離職前6カ月の賃金総額÷180
となる。
ただこれには特例があり、賃金が日給、時間給、出来高払い等であった場合、
=離職前6カ月の賃金総額÷同6カ月の労働総日数×100分の70
となる。
日給、時間給等の場合はこの原則と特例とを比べてみて、いずれか高い方を基本手当日額の基礎となる賃金日額として計算することとなる。

なお、短時間労働者(雇用保険の短時間労働者の加入条件は20時間以上ではあるが、1週間の労働時間が30時間未満、および通常の労働者より労働時間が短い者)
については、この基本手当日額の特例の計算方法は採用されないこととなる。
その他上記二つの計算方法を用いても基本手当日額が計算できない場合は厚生労働大臣の定めるところにより算定することとする。

なお、育児介護休業や育児介護による短時間勤務については特例があり、その期間は基本手当日額がから除かれて計算することになる。
その際は普通の離職ではだめで、特定受給資格者かもしくは特定理由離職者である必要がある。

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■基本手当日額の基礎となる賃金日額の上限(最高限度額)・下限について
計算方法がわかったところで、雇用保険法上の賃金日額の最高限度額(上限)・下限について解説したいと思う。
離職前の年齢(申込時ではない点に注意)によってその最高限度う額等は違ってくるので注意が必要だ。
60歳以上65歳未満 → 14,890円
45歳以上60歳未満 → 15,370円
30歳以上45歳未満 → 13,980円
30歳未満 → 12,580円

これらが上限額である。
基本手当日額の基礎となる賃金日額の下限額は年齢にかかわらず、2,050円となる。
生活保護の観点からだ。

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■基本手当日額について
上記を全て勘案し、賃金日額を計算できたら、今度は基本手当日額の計算方法を知る必要がでてくる。
基本手当日額は実際に支給される失業保険の金額である。

これも年齢によって上限金額が変わってくる。
離職日について60歳未満の場合の基本手当日額の計算方法は
賃金日額が2050円以上4040円未満で
=賃金日額×100分の80
4040円以上11680円以下で
=賃金日額×100分の80〜100分の50
11680円を超えると
=賃金日額×100分の50

となる。

離職日について60歳以上65歳未満の基本手当日額の計算方法は
賃金日額が2050円以上4040円未満で
=賃金日額×100分の80
4040円以上10470円以下で
=賃金日額×100分の80〜100分の45
10470円を超えると
=賃金日額×100分の45

となる。

また、失業保険期間中に収入があると、上記の基本手当日額から減額支給されたり、不支給になることになる。

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