社会保険の住所変更【届や手続き】

社会保険とは社会通念上の観念で、個別には健康保険や厚生年金、国民健康保険や国民年金の総称である。
ここでは住所変更に際し、これらの社会保険の各届や手続きについて解説したいと思う。

■社会保険の住所変更@【健康保険の届について】
社会保険の一種である健康保険について、従業員に住所変更があった場合、協会管掌健康保険の場合、事業主がその届出義務を負うことになっている。
事業主は雇用している被保険者に住所変更の事情がある場合、厚生労働大臣に対して届出を行わなければならない。
この社会保険(健康保険)の住所変更の場合の届の名称は「協会管掌健康保険の被保険者住所変更届」という。
期限は決められておらず、「遅滞なく」届出ればよいこととされている。

■社会保険の住所変更A【厚生年金の届について】
社会保険の一種である厚生年金について、被保険者、つまり雇用者に住所変更の事情があった場合、事業主に届出義務が発生する。
事業主は厚生労働大臣に対し、被保険者の住所変更の届出をしなければならない。
この社会保険(厚生年金)の住所変更の届は「被保険者住所変更届」という名称だ。
期限は決められておらず、「速やかに」届をすればよいこととなっている。

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■社会保険の住所変更B【国民健康保険について】

国民健康保険は、雇用されている者を除き、その市区町村に住所を登録している者が加入するものだ。(自営業者等)
よって、この社会保険(国民健康保険)の住所変更の届は、各個人が行うことになる。
大体は各役所の窓口に「国民健康保険・介護保険異動届」が用意しれているので、それを記入し、届出ることになる。

■社会保険の住所変更C【国民年金について】
社会保険の一種である国民年金は、雇用されている者が加入するもので、これも住所変更があった場合は届が必要となる。
届出義務者は受給権者である。
この社会保険(国民年金)の住所変更の届は「受給権者の氏名変更届および住所変更届」といい、厚生労働大臣に届出しなければならない。
もっとも手続きの窓口は役所となる。
この社会保険の住所変更には期限がきっちり決められており、「14日以内」となっている。
ちなみに住民票の異動手続きも14日と期限が決められている。

■社会保険の住所変更D【その他について】
雇用保険や労災保険についても、被保険者が住所変更した場合に届が必要となる。
事業主は義務を果たさなければならないことになっている。

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