社会保険 氏名変更【届について】

■ここでは例えば結婚や離婚などでの社会保険の氏名変更について解説したいと思う。
社会保険は健康保険、厚生年金、国民年金等の総称であり、
ただ、一般には健康保険のことを指す。
なので、ここでは雇用者サイドの観点からの社会保険の氏名変更である健康保険と厚生年金について解説したい。

■社会保険の氏名変更@【健康保険】
健康保険は雇用者が加入するものであり、自営業者等は国民健康保険となる。
また、強制適用事業所や任意適用事業所等になっていない事業所も健康保険の対象外である。
まずはそこを見極めて社会保険の氏名変更の手続き先を知る必要がある。

健康保険は協会管掌と組合管掌があるため、自然に氏名変更の手続き先も違ってくる。
協会管掌健康保険は日本年金機構で氏名変更の手続きをする必要があり、厚生労働大臣に対して行う。
適用事業所に雇用されている者が氏名変更の手続きが必要な場合には、
被保険者本人ではなく、事業主が「被保険者氏名変更届」を「遅滞なく」行わなければならない。

また、任意継続の社会保険の者の場合には、その被保険者本人が「任意継続被保険者氏名・住所変更届」を「5日以内」に行わなければならない。
社会保険の氏名変更と一言にいっても、種類によっては誰が届出しなければならないのかが違ってくる。

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■社会保険の氏名変更A【厚生年金】
厚生年金も社会保険の一つとなるので、氏名変更の際には各人に合った届出が必要となる。
まず、自分が被用者年金なのか、国民年金なのかを把握する。
強制適用事業所や、任意適用事業所に雇用されている者は厚生年金の被保険者となるので、
この社会保険の氏名変更の手続きは事業主がすることとなる。
この社会保険の手続きの届の名前は「被保険者氏名変更届」で、
期限はないが速やかに厚生労働大臣に届出なければならない。

また、年金を受給した者が結婚や離婚等で名前が変わった場合、
受給権者の氏名変更届」を10日以内に厚生労働大臣に届出なければならない。
この社会保険の氏名変更の事務は日本年金機構で行っているので、各都道府県に設置されている支部に手続きすればいい。

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