社会保険加入要件 3つのキーポイント
法律やパートや派遣社員、雇用保険と扶養についての社会保険加入要件の解説。

■社会保険加入要件は
社会保険というのは一般的には会社等に雇用されたものが加入する健康保険のことを指す。
ここでは健康保険について、社会保険加入要件について解説したいと思う。

社会保険の加入要件については細かく定められており、最初に考えなければならないのが適用事業所かどうかである。
この適用事業所以外に従事している者は社会保険加入要件から漏れており、被保険者とはならない。
適用事業所には強制適用事業所と任意適用事業所の二種類がある。
社会保険加入要件はこの二つのいずれかにまずは雇用されていることが挙げられる。

社会保険加入要件である強制適用事業所とは
@法人
A個人事業所で常時5人以上の雇用者がおり、なおかつ法定されている16種に該当していること
である。

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社会保険加入要件である法定16業種とは
1、製造、加工、包装、修理、解体の事業
2、土木、建設の事業
3、鉱物採掘
4、電気等供給
5、貨物・旅客運送
6、貨物積卸
7、清掃
8、物販配給
9、金融業保険
10、保管・賃貸
11、媒介周旋
12、広告
13、教育・研究
14、医療
15、通信・報道
16、社会福祉
これらに該当する事業所に従事しているものは強制的に社会保険加入要件を満たしていることになる。

任意適用事業所とは、強制適用事業所以外で、下記の条件を満たし、厚生労働大臣の認可を受けたものを指す。
@個人事業所で雇用されている者が5人未満のもので、法定16業種に該当
A従業員数は不問だが、個人事業所で法定16業種以外
社会保険加入要件を満たす任意適用事業所となるためには厚生労働大臣の認可が必要なのだが、これには事業主からの申請と、労働者の2分の1以上の同意が必要なる。

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次に被保険者つまり適用事業所に従事しているものの労働契約の内容や立場を考える必要がある。
社会保険加入要件であるそれぞれの具体例を挙げる。
なお、社会保険の加入要件は、事実上の使用関係があることが考慮され、実態判断、つまり実際に労働の対価が支払われていることが考慮される。
@法人の役員等の代表者→法人から労働の対価として報酬を貰っているものは被保険者となる。
A自営業者→労働者ではないので、社会保険加入条件から外れ、被保険者とはならない。
B試用期間中の者→例えば新卒者で2ヶ月間の使用期間を定めたとしても、期間の定めのない契約を締結したと推定されることとなり、社会保険加入要件を満たし、当初から被保険者となる。
C研修中の者→これも試用期間中の者と同じで、雇い入れ当初から被保険者となる。
Dパート→他の社員・従業員と比べ、1日または1週間もしくは1カ月の労働時間が4分の3以上であれば社会保険加入要件を満たし、被保険者となる。逆を言えばこれを満たさないとならない。
E短時間の正社員→(1)短時間正社員の規定が労働契約や就業規則や給与の規定にある、(2)期間の定めない労働契約を締結している。(3)フルタイムの正社員と比べ、基本給・ボーナス・退職金等の計算方法が給与規定等で同様である場合。
これら(1)(2)(3)を満たした場合は社会保険加入要件を満たし、被保険者となる。

私立学校の教員等の共済組合も、社会保険加入要件を満たし、被保険者となる。
ただ、これらの者については共済組合の医療保険制度が働くために、健康保険からの給付も保険料徴収もない。

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