離婚の念書・誓約書は
実はとても脆弱です。 |
坂谷行政書士事務所
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工夫してもどうしようもないんです。
実は離婚の念書・誓約書は書き方をどんなに工夫しても、ほとんど効果がないということはご存知でしょうか?
もちろん効果はあります。
しかし、その効果とはあくまで証拠としての効力なんです。
相手を拘束させる効力はなく、これは離婚の念書・誓約書の書き方をどう工夫してもどうしようもありません。
ではその拘束力を持たせた書面を作成するにはどうすればいいのでしょうか。
今度協議離婚することになりました。
離婚の念書・誓約書を書こうと思うのですけど・・・
「今度協議離婚することとなりました。
その離婚の条件を念書や誓約書、覚書等のちゃんとしたい書面にしたいと思います。
でも書き方がわからなくて・・・。
この書き方は大事なような気がしますし、ちゃんとした離婚の念書・誓約書を作りたいんです。
この書面で離婚後をすっきりした形でスタートさせたい。
特に子供の養育費や親権のことはきっちり決めたいんです。」
そうあなたは悩んでいるかもしれません。
僕も協議離婚の業務を専門とする行政書士として、その気持ちは痛いほどわかります。
僕も業務の経験が0の時がありました。
「離婚の念書・誓約書等の書面において、一文字だって間違えない。
間違ったら多大な迷惑をかけてしまう。
全て調べ上げなければならない。」
離婚の念書・誓約書に限らず、法律の書面というのはとてもデリケートかつ強力です。
なので、その作成の仕方がわからない箇所が出てきたときはとても悩んだものです。
そんな中、調べていくうちに離婚の念書・誓約書だけでは、相手への拘束力・強制力が一切ないことがわかりました。
それではいくら離婚についての条件を取り決めても無意味です。
ではこの離婚の念書・誓約書はどうすれば相手への強制力を持たせることができるのでしょうか。
滞った養育費の行方は
こんにちは。行政書士の坂谷と申します。
通りすがりのカエル子です。離婚の念書や誓約書について教えてください。
か、カエル子さん!?僕は両生類がちょっと苦手で・・・
そんなことより、です。離婚の条件を決めて念書や誓約書にしても効力ないって本当ですか?
おほん。本当です。
全くというわけではないんですけど、あくまで証拠となるだけです。
証拠となる・・・って、それで十分じゃないんですか?
十分ではないと僕は考えます。
ん〜と、例えば養育費の支払が離婚後3ヵ月に滞ったとしますよね?
その支払を強制的に支払わせることは離婚の念書や誓約書では無理なんです。
え!?そうなんですか?!
離婚の念書や誓約書で相手に強制的に支払わせるには、裁判所の調停や裁判を通さなければならないんです。
これらは時間がとてもかかります。
ええ!?そんなのイヤです!
そこで離婚の念書や誓約書をパワーアップさせる術があるんです。
このパワーアップさせた書面を作成すると、例えば養育費が滞ってもすぐに強制的に支払ってもらうことが可能となります。
え!?なんなんですか?それは?
ヒ・ミ・ツ
バキッ!
いっ、痛っ!じょ、冗談です。それは、離婚の公正証書と呼ばれるものです。
え・・・。いや、でもそんなの私作れません。
確かに素人の方には難しいかもしれません。
そこで僕は協議離婚専門の行政書士としての経験から下記のマニュアルを作成しました。
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