社保 
国保の違い、扶養や加入条件、退職、住所変更の手続きについて

■社保総則
ここでは社保について、国保との違いや扶養、加入条件、退職時や住所変更の手続きについて解説したいと思う。
なお「社保」というのは俗称であり、世間一般に健康保険のこと指す。
なのでここでは社保=健康保険として解説したいと思う。
社会保険労務士等の法律職の間では社保とは健康保険も含めた厚生年金や国民年金等を全て含めてそう読んでいる。

■社保と国保の違い
社保も国保も、どちらも傷病等にかかったときにセーフティネットとして療養給付等の保険給付が行われるところは共通だ。
しかし、雇用されている者か自営業者かでまず社保と国保は違う。
自営業者は社保には加入できないこととなる。
社保の加入条件については、
1、法人である事業所。
2、法定16業種に該当する常時5人以上の従業員を雇用する個人事業
3、任意適用事業
これら3つに該当すれば社保の加入条件は満たすこととなる。

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次に社保と国保の違いだが、社保には扶養という概念があるが、国保には扶養という概念はなく、国保はそれぞれが被保険者ということになる。
社保は年間130万円未満の収入の被扶養者がいれば、扶養に認定することができる。
しかし、国保はその地域に住んでいる社保や共済保険等以外の者を対象とするので、例え夫婦であれば二人とも国保ということになる。

次に社保と国保の違いでは保険料に支払方が全然違う。
社保は賃金を元に計算され、事業主と保険料は折半ということになるが、国保は役所が計算して納入通知書が届き、それで振り込む形となる。

最大に社保と国保で違うのは保険給付の内容である。
社保については療養給付、入院時食事療養費、出産育児一時金、家族療養費、傷病手当金、高額療養費等が全て法定されている。
これに対し国保は、傷病手当等の一部が法定されておらず、行政庁の任意で設定できることとなっている。
また、社保と違って国保は家族療養費等の概念がない。

■社保の退職・住所変更の手続きについて

社保は入社時に事業主が「被保険者資格取得届」を5日以内に届出なければならない。
同じく退職時も届を厚生労働大臣に対し、「被保険者資格喪失届」を5日以内に届出なければならない。
なお、退職時には社保とは関係ないが、雇用保険の関係から離職証明書を事業主は書かなければならない。

次に社保の住所変更の手続きだが、これも事業主が日本年金機構に届出ることになっている。
社保の住所変更の手続きについては、「被保険者住所変更届」を届出ればいい。
ただ、任意継続の社保については本人が届出なければならないことになっている。

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