社会保険の計算 5つのプロセス

■社会保険の計算の前に・・・
計算の仕方の前に、社会保険とは通常健康保険のことを社会通念では指す。
つまり雇用されている者に適用されるものである。
ここでは社会保険の計算とは健康保険のことを指すこととする。

■社会保険の計算の方法は
社会保険の計算の基礎となるのは、標準報酬月額と標準賞与額である。
標準報酬月額とは、実際に支払われる賃金等の報酬を、等級別の区分にあてはめたものだ。
現在、この社会保険の計算の基礎となる標準報酬月額の等級は1級(58,000円)から47級(1,210,000円)までだ。
また、これも社会保険の計算の基礎となる標準賞与額とは、実際に受け取った賞与を、1000円未満切り捨てで算定されたものとなる。
ただし、年度内で540万円までと上限は決まっている。
この標準報酬額と標準賞与額に、それぞれ一般保険料率を掛けたものが社会保険の計算方法となる。
(ちなみに40歳以上65歳未満の者は上記二つに介護保険料率を掛けたものも保険料として支払わなければならない)

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社会保険の計算における一般保険料率はどれくらいなのかというと、1000分の30〜1000分の100の間で、保険者である協会が都道府県単位で決定することとなる。

■社会保険の計算における標準報酬月額の決定について
標準報酬月額はどうやって決定するかというと、主に4種類が存在する。
この4種類のいずれかで額を決定し、社会保険を計算することとなる。
まず入社時等に決定する資格取得時決定
これは月・週等の一定の期間で報酬が決められている場合で、報酬額をその期間の総日数で割ったものや、その他だ。
1月1日から5月31日までに資格を取得した者はその年の8月まで、6月1日から12月31日までの者は翌年の8月まで有効だ。

次に定時決定
毎年7月1日に使用されている事務所において4月〜6月の報酬をもとに決定するものだ。
その年の9月から翌年の8月まで、社会保険の計算の基礎として決定される。

次に随時改定だ。
賃金が昇給した場合で、差が2等級以上開いた場合に用いられる決定方法だ。
1月から6月の間に随時改定が行われる場合はその年の8月まで、7月から12月の間に行われた場合は翌年の8月まで、社会保険の計算の基礎として決定される。

次に育児休業等を終了した際の改定だ。
これは育児休業を終了した日の次の日が属する月の以降の3カ月間の報酬をその月数で割った額を標準報酬月額とします。
社会保険を計算するうえで育児休業を終了した際の改定については、随時改定のように等級が2等級以上乖離したというような条件はないことに注意したい。

この4つが基本だが、社会保険を計算の基礎となる標準報酬月額の決定の方法は、例外的に保険者が算定するもの、任意継続被保険者について決定するもの、特例退職被保険者について決定するもの等がある。

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