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事実婚〜3つのポイント〜

■事実婚とは
事実婚とは婚姻届によらないことをいう。
人は婚姻によって夫婦となるが、事実婚はその実態によってのみ成立するものである。
民法の規定は婚姻された男女にのみ規定される、という訳ではなく、この事実婚にも適用、準用される場合がある。
もちろん事実婚では適用されない部分も多いが(例えば相続の法律)、それでも法律を味方をつけることは心強いことだ。

■事実婚と住民票
住民票は結婚、つまり婚姻していなければ一緒の住民票にはできないと考えている人も多いだろう。
しかし、そんなことはない。
事実婚でも住民票は同じところに置く事ができ、続柄(つづきがらと読む。)は同居人となることが多いだろう。
これが事実婚ではなく夫婦ならばもちろん続柄は妻となる。
住民票と婚姻等の戸籍の違いは、住所を証明するか身分を証明するかの違い。
住民票は事実婚であっても、同居していれば世帯主を男性、同居人を女性とすることも可能である。
事実婚における住民票の写しは世帯員であれば理由なく取れるので、いつでも取得可能だ。

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■事実婚と扶養義務
民法の規定には、直系の血族と兄弟姉妹には扶養の義務があると定められている。
が、婚姻の場合は扶養の義務というよりは、同居・協力の義務がある。
そこで事実婚の場合にはこの婚姻による相互扶助義務はどうなるのであろうかが考慮される。
これは事実婚であっても、基本的に夫婦の考え方にそった法律の適用をすべきであるというのが法律の考え方だ。
事実婚の一方が一方的に例えばこの相互扶助義務や同居を破棄したとする。
これは慰謝料の対象となる出来事であり、事実婚で婚姻関係にないからといって、民法709条の作用が働かないかというとそうではない。
現に、事実婚の一方的な破棄による、家庭裁判所での調停で慰謝料の支払の話し合いが決まったケースはたくさんある。
事実婚といっても、夫婦の法律が準用されるのだ。

■事実婚の最大のデメリットは相続
事実婚における最大のデメリットは相続であろう。
相続の法律だけは、事実婚が夫婦のそれに準用されることはない。
(寄与分は若干考慮されるケースもあるだろうが)
婚姻関係にある夫婦で、夫がなくなった場合必ず妻に法定相続分や遺留分というものが用意されているのだが、
事実婚の場合はそれら全てがなく、同居の男性が亡くなった場合、その相手の女性は相続を受けることができない。
事実婚において子供がいれば、その子供に遺産の全てがいくのだが(他に子供がいなければ)、子供がいない場合は、他の相続人に相続されてしまう。

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これが事実婚の最大のデメリットだ。
事実婚で相手に財産を残してあげたいという場合は、遺言書を書くことが解決策となる。
遺留分や他の相続人の把握。法定相続分を考慮して、事実婚の相手方に遺産を残すような遺言書を作成するといいのではないだろうか?

■事実婚の証明
事実婚があったことの証明方法はいくつか考えられる。
まず、水道光熱費の明細をとっておくというのも手だろう。
一人暮らしと事実婚における二人暮らしとでは、やはり費用の額が違ってくるからだ。
それを長年積み重ねていけば、それは事実婚があったことの証拠となるのではないだろうか。
あと、日記なんかもつけておくと事実婚があったことの間接証拠とはなる。
これも日々積み重なったものは信憑性があるからだ。
そして事実婚の証明で一番いいのが住民票ではないだろうか。
住民票を事実婚の本拠地に移してさえいれば、同居人として住民票に載るであろうことから、公の書類による証明ができることが考えられる。

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