健康保険の扶養について 3つのポイント

健康保険の扶養に入れるかどうかは被保険者と生計維持関係があるか、同一世帯か、年収は基準以下かどうか。
これらで決まることになる。
ここではこの健康保険の扶養の基準等について解説したいと思う。

■健康保険の扶養の基準
健康保険の扶養に入れるかどうかはまず、被保険者と扶養に入ろうとする者の親族が何親等なのかを知り、
次に生計維持関係か、それに加えて同一世帯かどうかを考慮しなければならない。
配偶者、直系の尊属(父母、祖父母)、直系の卑属(子、孫、養子)、弟妹(兄姉は除かれる)生計維持関係のみで健康保険の扶養の条件を満たしている。
上記以外では3親等内の親族、事実婚の配偶者とその父母と子、継父母(父母の再婚相手、
1親等の姻族にカウントされる)は生計維持関係かつ同一世帯という条件で健康保険の扶養に入ることができる。
被扶養者となろうとする場合、まずは上記二つの要件を考える必要がある。
生計維持関係があるかどうかは、16歳以上60歳未満の者の、非課税証明書、在学証明書等で証明されることとなる。

スポンサードリンク


次に健康保険の扶養の認定基準だが、これは主に年収を考慮されることになる。
これも60歳未満か60歳以上かで健康保険の扶養の認定基準である年収の額が変わってくる。

健康保険の扶養に入ろうとする者が60歳未満の場合、年収130万円未満であれば被扶養者となれる。
(同一世帯であれば、これに加えて被保険者の年収2分の1以下であることが条件となる。)
また健康保険の扶養に入ろうとする者が60歳以上の場合、年収160万円未満であれば被扶養者になれることとなる。
(これも同一世帯であれば、被保険者の年収の2分の1以下であることが要件だ。)

■健康保険の扶養についてその他
ここでは健康保険の扶養に関連するその他の知識について解説する。
被保険者が二人いる場合、つまり例えば夫婦二人共働きの場合、子はどちらの健康保険の扶養に入るのであろうか。
それは基本的には年収の多い方となる。

被保険者の健康保険の扶養に誰か入る場合は、事業主は協会等の保険者に被扶養者異動届を届出なければならない。
これは異動があった日から5日以内という期限があるので注意が必要だ。
健康保険の扶養に入れようとするものは即座に事業主にその旨を伝える必要がある。

スポンサードリンク



トップへ