退職と健康保険 2つのポイント

■退職と健康保険を給付と手続きの2つの観点から
ここでは退職と健康保険について、給付と手続きの2つの観点から解説したい。
療養の給付、傷病手当、家族療養給付等はどうなるのか。
また退職のあとの健康保険の新たな加入選択肢はどういったものがあるのか。
それらを説明したい。

■退職のあとの健康保険からの給付は
退職あとの健康保険からの給付、つまり、業務外でのケガや病気やその補てんの目的である傷病手当はどうなるかである。
退職前に療養給付に該当するようなケガや病気については、退職後に一部を除いて国民健康保険に加入することになるので、
そちらから療養給付や療養費が給付されることとなる。
これは平成15年3月31日で退職の健康保険の継続給付が廃止になったためだ。
しかし、継続給付になったものもあり、それが傷病手当金と出産手当金だ。
退職の健康保険から、これらは被保険者たる資格を有していた間に起きたケガや出産については継続給付されることとなる。
また、被保険者であった者が死亡した場合の埋葬料・埋葬費、出産育児一時金も給付されることとなる。
(ただし、退職の健康保険からは家族埋葬料は給付されない

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退職の健康保険から傷病手当金や出産手当金をうけるための要件は、
@資格喪失の前日まで継続して1年以上被保険者であったこと。
A資格喪失の際に傷病手当金または出産手当金を受けていた者か受けられる状態にあった者
そして、退職のあとの健康保険からの傷病手当金の支給期間は支給開始から1年と半年で、出産手当金は出産日以前42日から出産後56日(双子等の場合は出産日以前98日)まで。
退職のあとの健康保険の埋葬料、埋葬費の給付については、下記の時に支給される。
@資格喪失後3カ月以内に死亡したとき
A傷病手当等の継続給付を受けていた者が死亡したとき
B傷病手当等の継続給付を受けていて、その後それを受けなくなってから3カ月以内に死亡したとき
退職の健康保険の出産育児一時金についての要件は
@資格喪失前に継続して1年以上被保険者であった場合
A資格喪失後6カ月以内に出産した場合
なお、これらの退職の健康保険の給付について、船員保険の被保険者になった場合は給付されない。

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■退職のときの健康保険の選択肢について

退職のとき、健康保険の資格を喪失することになるが、その喪失日の前日まで引き続き2カ月以上被保険者であり、20日以内に保険者に申請すれば、任意継続被保険者となることができる。
これは退職のあと健康保険を変わらずに利用できるシステムであるが、
@任意継続被保険者となってから2年を経過
A死亡
B保険料の滞納
C国保等の被保険者になった
D船員保険の保保険者になった
E後期高齢者医療制度の被保険者になった
などの事由が発生した場合、消滅する。
退職の健康保険の制度には、他に特例退職被保険者という制度がある。
これは健康保険の加入者が退職する際に、特定健康組合が保険者であった場合に要件を満たせば加入できるものである。
この特例退職被保険者というのは、退職したあとに健康保険に加入し、それ以降は任意継続被保険者とみなされる制度である。
ただ、傷病手当は支給されない
日雇特例被保険者になるというのも選択肢の一つである。
その他退職のあとに健康保険で考えられる選択肢はいくつかあるが、大体は国民健康保険の方へ加入することになるだろう。

以上が退職と健康保険の関連について、一部解説したものだ。

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