里子と養子の違い

里子と養子の制度の違いは、まずなにより根拠となる法律が違う。
里子の制度を定めているのは児童福祉法であり、養子の制度を定めているのが民法である。
これら二つは別の制度であるのだが、里親制度の方は、養子縁組を前提に行われることが多いので、
全く違うものだとは言い難い。
何よりも法律が違う。
このことが里子と養子の大きな違いであろう。

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養子縁組は、届出によって戸籍に載るし、里子は、里親となる者が里親登録簿へ登録したうえで、知事の審査によってなされるものである。

だから、それぞれを調べる際は、児童福祉法と民法をそれぞれ読んでいく必要があるだろう。
また、児童福祉法の方は、その権原のほとんどが都道府県知事となるので、
各都道府県で手続くが異なってくることも覚えておく必要がある。

さて、里子と養子の手続きの違いを具体的に見ていく。

養子の方は市区町村役場にある、養子縁組届を出すと養親子関係が成立する。
例外を除いて、未成年者を養子に迎える場合は家庭裁判所の許可が必要となる。

それに対して、里子の方は、里親希望者が児童相談所へ申込書を提出。
その後、審査を経て里親登録簿へ記載され、里親申込者が研修を受けることとなる。
里子を経て、養子にすることを希望する場合は、約6カ月間の様子を見る期間が設けられることとなっている。
その期間を経て、問題無しと里親と審査機関が双方判断した場合、里子を養子として迎えることができる。

手続きを申し込む場所も違うのが、里子と養子の違いである。


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