解約通知書(kaiyaku tuuchisyo) 書き方 書式 賃貸契約 フォーマット 文例 雛形 様式 
解約通知書 〜3つのポイント〜

■解約通知書について
解約通知書とは、一方的な契約の解除を記載した書面である。
解約通知書が使われるシーンは様々あって、クーリングオフの書面、賃貸契約の書面等、その場面場面によって文面が違ってくる。
ただ、どの解約通知書も共通して言えることは法律を考慮したうえで書く必要がある。
下記に各解約通知書の書き方について詳細を解説していきたいと思う。

■解約通知書の書き方
解約通知書の書き方は契約者の正確な表示、契約した日時、契約した内容、書面を送った日時、解除する意思表示等。
これらを書くといい。
解約通知書の紙やペンはなんでもいい。
赤い字で書いてもいいし、ピンクの紙で書いても構わない。
ただ、解約通知書なので、やはり白で黒字がいいのではないかと思う。
あまり奇抜なものだと、プレッシャーを掛けられないからだ。

■クーリングオフの解約通知書について
クーリングオフとは特定商取引法を根拠としたもので、訪問販売、キャッチセールス等で契約したとしても一定の期間であれば契約を解除できるものだ。
クーリングオフは口頭でも可能だが、解約通知書で解除すべきものである。
しかも内容証明で解約通知書を送付すべきだ。
なぜなら、解約通知書を内容証明で意思表示した場合、郵便局に5年間その書面の一枚が保管される為、強力な証拠となる
この解約通知書で意思表示することにより、訪問販売やキャッチセールスで結んだ契約について、「いやそんな意思表示は受けて無いな」という抗弁を防ぐことができる。
この解約通知書で大事なのは、いつ誰と誰がどこで何をどうしたかをきっちり書くことだ。
自分の表記、相手の特定、契約内容、金額等、これらは解約通知書には絶対に表記しておきたいことだ。

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■(家の)賃貸契約の解約通知書について
賃貸契約の解約通知書については、借地借家法を考慮する必要がある。
この賃貸契約の解約通知書を送る場合でメジャーなケースが賃料の不払いだと思う。
よく賃貸契約書には「一回でも賃料の不払いがある場合は、契約を解除します」という条項があるが、これは認められないと考えていい。
賃貸契約の解約通知書を一回の不払いで送らずに、督促をまずかけた方がいいのではないだろうか。
ただ、3回の不払いとなり、誠実な対応が得られない場合は賃貸契約の解約通知書を送る必要があるだろう。
もちろんその解約通知書を送る前に、督促の書面を送る必要があるケースが多い。
特約でもないかぎり、督促をしてから一定の期間を過ぎないと解約できないことになっている。
なので賃貸契約の解約通知書を送る前に、一応督促状を送っておく必要がある。
期間の目安としては一週間だ。
また、これら賃貸契約の督促状や解約通知書も内容証明で送った方がよく、強力な証拠となる。
他に、不払い以外では建物を壊したや、契約者以外の者が使用したという場合にも解約通知書を送って契約解除をするとよい。
それでも駄目なら、送った解約通知書を意思表示した証拠として裁判所へかけこむことになる。

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