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再婚


■再婚の法律
再婚は法律的に見るとどれか一つの法律だけが絡んでくるというものではない。
再婚が絡んでくる法律には民法、児童福祉法、住民基本台帳方、戸籍法。ざっと挙げただけでもこれだけある。
この再婚の法律の中で大きいのが民法だろう。
再婚を民法において考えた時に、やはり気になるのは前の配偶者と決めた養育費である。
民法第877条に、扶養の義務という項目があり、その中で直系血族には扶養の義務があると書かれている。
再婚の前に離婚し、その際親権者をどちらにするか決めたと思うが、たとえ離婚しても子は子、親は親である。
再婚したとしても、その親としての扶養義務は消えることはなく(特別養子縁組を除く)、養育費は基本的に支払わなければならない。

■再婚と養育費
再婚の際に気になるのは、前の夫と決めた養育費をどうすればいいか、ということだが。
これは基本的に再婚したとしても、前の夫は養育費を支払う義務がある。
前述したように民法877条に扶養の義務があり、父はその嫡出子を扶養する義務が、再婚後も残る。
ただ、再婚相手がその連れ子と普通養子縁組した場合、実の父より、その普通養子縁組した養父の方が扶養程度が重くなるというのが通説だ。
そして、その手通きとしては、再婚後、まず最初に前の配偶者と話し合って養育費を決めるのがいいだろう。
契約自由の原則から、話し合いで養育費を決めるのが前提となる。
再婚後の養育費について話し合いがつかない場合は、家庭裁判所において養育費についての家事調停を行うこととなる。
調停で話し合いがつかなければ、審判、裁判へと移行していく。

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■子連れの再婚について
子連れの再婚では、戸籍がとても難解となってくるだろう。
再婚の際の婚姻届の書き方では、筆頭者を誰にするか、再婚相手と普通養子縁組するのかどうかで、届けの種類が違ってくる。
再婚において、配偶者である妻の嫡出子と養子縁組しない場合で、父が筆頭者となる場合は、子供と苗字が違ってしまうので、家庭裁判所へ行く必要がある。
その後、入籍届を出して、配偶者の嫡出子は苗字が変わる。
このように再婚の戸籍はとても考慮が必要となる。
バツイチ同士の再婚で、お互い子供がいない場合は初婚の時と同じ婚姻届だけで済む。
また、再婚相手の嫡出子と特別養子縁組する場合は、条件が様々である。
25歳以上であるとか、条件次第では8歳未満であるとか。(通常は6歳未満)
再婚に絡む戸籍の届出はこのようにバリエーションがあるので、詳しく知る必要がある。

■再婚と養子縁組と全部事項証明(戸籍謄本)について
再婚で連れ子と養子縁組するとそれが戸籍に記載される。
戸籍というのはいつ再婚したとか、いつ養子縁組したとかを公証する帳簿のことだ。
では再婚の際の養子縁組は戸籍にはどう記載されるだろうか。
身分事項欄に養子縁組のことが記載され、子供の父母の隣に養父または養母と書かれるのだ。
これにより、再婚における養子縁組があったことがわかり、公証されることとなる。

■再婚と婚姻禁止期間
女性の再婚の場合、婚姻禁止期間というものがある。
これは前の離婚から6ヶ月間は再婚してはいけないというものだ。
再婚といっても婚姻の法律が適用となるのであり、この婚姻禁止期間の6ヶ月は、生れてくる子供の為を考えた措置だ。
離婚後すぐに再婚したとあっては、生れてくる子供の尊属関係があやふやになるおそれがあるからだ。
だから、再婚相手が前の夫と同一人物ならば、この婚姻禁止期間は適用されない。

■再婚と相続
再婚すれば、夫婦はお互い配偶者の遺産を相続することとなる。
しかし、再婚しても子供と養子縁組していなければ、再婚相手の遺産を連れ子が相続することはない。
逆に再婚の際、養子縁組を連れ子としているならば、離縁でもしない限り相続が発生する。
ところで、再婚相手の相続財産の種類だが、これはプラスの財産に限られず、借金等のマイナスの財産も相続されてしまうので注意が必要だ。
もし、再婚相手の遺産に借金しかない場合は、家庭裁判所に相続放棄の手続をするのも一つの手だ。
注意ポイントは、その再婚相手が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内にこの手続をしなければ、単純承認したこととなるので、そこは押さえておきたい。

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