出生届(syussyoutodoke) 書き方 記入例 手続き 提出 戸籍 記入 受理証明書 期限 必要書類 出し方 不受理 
出生届の書き方 3つのポイント

ここでは出生届の書き方を、各項目別に解説する。
なお、注意されたいのが、出生届の書き方は、父母の戸籍の関係によって大きく違ってくる。
婚姻している父母、内縁関係だけの父母、父から認知を受けている子・いない子など。
これらによって出生届の書き方は、各箇所変化するので、適宜ケースに合わせて記入するとよい。

■出生届の書き方の記入例

■出生届の各箇所の書き方
(1)子の氏名
苗字と名前を書く。ただし、まだ決まっていない場合は、「未定」と書く。
嫡出子・嫡出でない子の欄にチェックを入れる。長男・長女等を書きこむのだが、次男・次女の場合は「二男・二女」と記載する。
(2)生まれたとき
出生証明書に書かれている日時を記載。
(3)生まれたところ
出生証明書に書かれているところを記載。
(4)住所
住民票の通りに書く。世帯主が父であれば世帯主との間柄は「子」となるし、世帯主が祖父であれば「子の子」となる。
(5)父母の氏名
父母の氏名と生年月日を記入する。
(6)本籍
戸籍謄本に書いてある通りに本籍地と筆頭者の氏名を書く。
(7)同居を始めたとき
結婚式をあげたとき、または、同居を始めたときのうち早い方を書く。
(8)(9)子供が生まれたときの世帯のおもな仕事と父母の職業

その他
ここには、例えば過去に認知があった場合はその旨を書くことになる。
そのほか、書く届出と関連して書くケースがあるので、役所の人と相談する。

これらを考慮した出生届の書き方をした方がいいだろう。
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出生届の書き方の注意点
出生届と出生証明書が一緒になっている届出用紙が多いであろう。
ここで書き方に注意点がある。
出生証明書は医師が書くものであり、子の名前がまだ決まっておらず、子の名前のところが空欄で、後で決まったとしても、そこは医師しか書いてはいけないことに注意だ。

→【参考ホームページ】更に詳しい出生届の書き方

■出生届の書き方における言葉の意味
・届出人
窓口に来た人という意味ではなく、出生届の当事者、つまり母とか父等を指す。
・嫡出子
婚姻関係にある男女の間に生まれた子。
・嫡出でない子
婚姻関係にない男女の間に生まれた子。
認知された非嫡出子や、認知の無い子が該当する。

■出生届の書き方 必要書類等
・どこへ?
届出人の住所地・居所、本籍地、出生地のいずれかの役所
・必要書類は?
身分証明・印鑑・出生証明書・母子健康手帳
・誰が?
本人・代理人が直接に出生届の書き方を確認したうえもって行く。
(郵送での場合は、各役所で対応が違うので、要事前の確認。)
・いつまでに?
誕生後14日以内(遅れた場合、過料が科せられる場合もあります。)
・その他
出生後14日会ないに子の名前が決まらない場合の出生届の書き方だが、子の氏名の欄に未定と書いて届出る。
後で決まったら氏名を役所に届出ます。

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■出生届の書き方について

出生届の書き方と一言でいっても、各人で様々となる。
まず出生届の書き方として覚えておきたいことは、子供が嫡出子か嫡出でない子で大きく書き方が違ってくるということだ。
嫡出子とは婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供で、嫡出でない子とは婚姻関係にない間に生まれた、または認知のない子供だ。
出生届の書き方はここが一番大事であり、父の欄には嫡出でない子のうち、認知のない子は父親の欄は空欄で書くしかない。
父を空欄とする出生届の書き方をした場合、届出後の戸籍謄本には父親の欄は空欄になる。
出生届の書き方は、民法の把握が実は大事で婚姻のことも出生のことも認知のことも民法に記載されている。
というように出生届の書き方と一言に言っても、その対応はとても多岐にわたる。
そこで下記にQ&A方式で出生届の書き方について、解説していきたいと思う。

:出生届の書き方で「嫡出子」と「嫡出でない子」の違いは?
A:嫡出子は婚姻関係の間で生まれた子で、婚姻関係にない間に生まれた子は嫡出でない子となる。

:出生届の書き方で、子の名前がまだ決まっていないんですが、子の氏名の欄は必ず書かなければならないか?
A:まだ決まっていない場合、空欄でOK。名未定と書きいれて届出ることとなる。この場合の出生届の書き方だが、その他の欄に未定の理由を書く必要がある。

:出生届の書き方だが、必ず書面でしなければならないか?
A:必ずしも書面での届出でなくても良い。口頭で窓口にその旨を伝えると、窓口の人が出生のことを書面にしてくれる。

:出生届の書き方とはちょっと違うんですけど、出生証明書が子の名前が空欄のまま発行されましたが、子の名前が決まったら自分でここへ記入して届出書類に添付することになりますか?
A:出生証明書は医師が書くものであり、親が記入しては絶対に駄目。

:出生届の本籍の欄の書き方はどうなるか?
A:父または母の本籍を書くことになる。その戸籍の筆頭者の氏名も書く。ただ、出生届の本籍の書き方の注意点だが、嫡出でない子の本籍は母の本籍地を書くことになる。

:父母の氏名のところの出生届の書き方だが、認知されていない子の父の名前を書きたいが可能か?
A:できない。その場合、出生届の書き方としては母の氏名のみを書くことになる。従って届出後の戸籍謄本には父の名前は載らなくなる。

:出生届と婚姻届を同時に出す場合の書き方ですけど、何か注意点はありますか?
A:出生届の「その他」の欄の書き方に注意が必要だ。「父母の婚姻届は同時提出」と書く必要がある。

:出生届の届出人のところの書き方だが、認知のない子の場合、父が届出人となることはできるか?
A:できない。この場合、父が届出人となることができず、出生届の書き方としては母等を記入することができる。

以上が、出生届に書き方の解説である。

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