要望書の書き方 

■要望書の書き方について
要望書の書き方は主に、市区町村長等の行政庁に何か希望する際に使われることが多い。
これは憲法16条の請願権に起因するもので、これを踏まえた要望書の書き方をするといい。
要望書の書き方はこの請願権によって保証されているから、誰が主体でも構わない。
この要望書の書き方は何人も差別されずにすることができ、これをしたために差別されることもない。
これが憲法で保障されている人の権利だ。

要望書の書き方で参考になる法律がある。
請願法だ。
この要望書の書き方は請願法の条文を参考として、書くととても効果の期待できるものが仕上がる。

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要望書の書き方として、請願法第二条では「請願者の氏名及び住所を記載し、文書で請願しなければならない」と記してある。
そして、正しい要望書の書き方のされた文書は同法第5条「これを受理し、誠実に処理しなければならない」と記されている。
このことから、請願権は国民の権利であり、行政庁はこれを雑に扱うことができないこととなる。

要望書の書き方には法律的根拠があることがわかったところで、どうすれば効果的になるかを考える。
効果的な要望書の書き方とは、確実な根拠となる事実、データを添付したうえで、客観的な文書になればいいのではないだろうか?
行政庁は国民や住民等から選ばれた機関であるため、だれか一個人的な要望書の書き方というのはまず通らない話ではないだろうか。
よって要望書の書き方は、住民や国民全体のプラスになるような意見でなければならないだろう。

この要望書の書き方を工夫した文書でできれば意見が通ればいい。
が、そうはいかない時があるため、その時は行政不服審査法や行政事件訴訟法で解決するという道ものこされている。
ただ、行政事件訴訟は大方行政側の勝利となるため、可能な限り効果的な要望書の書き方で解決の道を探ったほうがいいのではないだろうか?

具体的な要望書の書き方で大切なのは、前記した請願者の氏名、住所の他にもある。
要望書の書き方では、請願先の行政庁、例えば市長や区長等をきっちり特定して筆記する必要がある。
あとなんといっても要望書の書き方で大切なのが、その請願内容だが、やはりこれも具体的かつ論理的に客観的に書くのがいいだろう。

相手は行政庁とは言え、人が動かしている機関なので、誠実かつ論理的な説得力ある要望書の書き方を心がけるといいだろう。

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