扶養の範囲 

■扶養の範囲について

ここでは扶養の範囲について、主に民法の観点から解説していきたいと思う。
税務や社会保険の扶養の範囲は、民法のそれとは解釈が全然違ってくるが、民法が基礎となっているのは事実なのでこれを知るといいだろう。
民法における扶養の範囲は親、子、孫、ひ孫等、直系の血族に義務化されている。
直系血族ということなので、配偶者等の親族は扶養義務の範囲は含まれないこととなる。
これは民法877条第一項に規定されている。
ただ、続きがあって、同条第2項には、特別の事情があるときは、この扶養の範囲に三親等内の親族、配偶者等に家庭裁判所は義務を負わせることができる。
つまり、扶養の範囲は2段構えであり、一段目として直系血族に義務付けをし、2段目として予備的に上記の者たちを規定しているのだ。
扶養の範囲を具体的例で見ていこう。
独身の女性とその弟がいると仮定し、その女性に直系血族が既に亡くなっている場合、家庭裁判所は扶養の申し立てをされたら弟に姉の扶養義務を負わせることができる。

今度は扶養の範囲における親子について見ていきたいと思う。
親子といっても扶養の範囲には様々な形がある。
婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子供はもちろん扶養の範囲内に含まれ、親は子供の面倒をみる必要がある。
では、婚姻関係にない者たちの間に生まれた子供はどうだろうか?
その場合、子供が扶養の範囲に入るか否かは認知があるかどうかによることとなる。
認知があれば扶養の範囲に入り、親(主に父親)は子供の養育費を支払っていく等の行動をする必要がある。
しかし、認知のない子供の場合、扶養の範囲には残念ながら入れず、親には面倒を見る義務がないこととなる。

次に扶養の範囲に入っている者に対して、どの程度の扶養をすればいいかだ。
これも2段階に別れていて、扶養の範囲の中で、夫婦とその間の未成年の子供に対しては「自分と同じ程度の生活」をふようする義務がある。
扶養の範囲で、その他、つまり夫婦と未成年の子以外の者への程度は、「最低限の生活」の面倒をみるだけでよい。

これら扶養の範囲の者たちの間で、誰がその義務を負うかが言い争いになった場合は、家庭裁判所へ調停等を申し立てる必要がある。

■その他の扶養の範囲について
税務や社会保険の扶養の範囲は民法のそれとは若干解釈が違ってくるので、注意が必要だ。
同居の親族、でも扶養の範囲に入ることもあるので、税務署や社会保険庁等と良く相談してみるといいだろう。
また、扶養の範囲について税理士さんや社会保険労務士さんは税務、社会保険関連のプロなので、有料にはなるだろうが相談してみるといい。

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