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婚姻届受理証明書とは

■婚姻届受理証明書とは

婚姻届受理証明書とは、婚姻届を届け出た場合、
確かに受理しましたよという証拠となる公文書です。
本来、婚姻届が受理されればその時点で夫婦となるが、新戸籍が作られ、
戸籍謄本(戸籍とは)にそのことが記載されるのに時間がかかる。
速いところでは1日でできるだろうが、大体は3、4日かかる。
そこで、何かしら婚姻届が受理された証明が必要な場面が
でてきた場合に役にたつのが婚姻届受理証明書だ。
本来であれば戸籍謄本という公文書で婚姻関係は証明できるが、
まだ戸籍謄本が仕上がっていない状態では戸籍謄本は取得できない。
婚姻届受理証明書は「確かに婚姻届は受理されました」という証であり、
その婚姻届を届け出ると同時に取ることができる。
同時に取得することができるので戸籍係の窓口の人に
「婚姻届受理証明書をください」
と言ってみるといい。

すると、役所によって様式はバラバラだが大抵は
・婚姻届を受理した旨の記載
・婚姻年月日
・夫の氏名
・妻の氏名
・本籍
・筆頭者
等が記載された婚姻届受理証明書を交付される。
もちろん最後尾には行政庁の判が押してあり、
その婚姻届受理証明書が公の機関が正式に発行したものだという意味がある。
意外と使う場面が想定されることがあるので
この婚姻届受理証明書は2通くらい取得しておいた方がいいのではないかと思われる。

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この婚姻届受理証明書が必要となる具体的ケースだが、
例えば相続が発生したときなどがそうだ。
遺産分割協議により不動産の登記を即座に行いたい。
しかし、婚姻したばかりで、戸籍謄本が仕上がらない。
不動産の相続登記には戸籍謄本が必要だ。
そんな時は婚姻届受理証明書で婚姻を証明するという方法がある。

そのほかにも、なにかしら期日内に契約や登録の際に
夫婦であることの証明を求められることがあるだろう。
そんな時に婚姻届受理証明書という公の文書で証明するのが
いいのではないかと思われる。

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■婚姻届受理証明書の交付請求できる役所
婚姻届は本籍地の役所の他、届出人の所在地でも届出できる。
なので、婚姻届を本籍地以外の役所に届け出た場合は
婚姻届受理証明書の交付請求は、本籍地の役所か所在地の役所か
どちらに行うことになるかだが、
これは婚姻届を届出て、
それを受理した役所にしか交付請求できないので注意が必要だ。
参考:奈良県生駒市の役所HP


■婚姻届受理証明書の郵送での取り寄せ
婚姻届受理証明書は、大体の自治体の役所では戸籍謄本と同じように
郵送で取り寄せることができます。
・婚姻届の届出年月日
・当事者の氏名、本籍
・必要通数
・請求した者の住所、氏名(自署)、押印、生年月日、電話番号
・請求した者と当事者の関係
・受理証明書の使用目的
・返信用封筒
・返信用切手
・手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます。)
・免許証のコピーなど、本人確認のためのコピー
上記を紙に書いたうえ、役所に送ると、郵送で取り寄せることができます。
なお、詳細については各役所で取扱いが違うため、事前に問い合わせてください。

参考:中野区役所HP

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