続柄の書き方の解説
■続柄の書き方について世の中には様々な届出や書類があり、続柄の書き方を知らなければならない場面が多く出てくると思います。 そこでここでは各種届出や書類における続柄の書き方について 住民票と、戸籍の2つの観点から見ていこうと思います。 「住民票上の続柄」とは、一つの世帯に同居している人との関係を指します。 「戸籍上の続柄」は血族、姻族、配偶者の関係等のことを指します。 ■住民票上の続柄の書き方一覧【「本人」から見た続柄の書き方の一覧】 □本人 □世帯主(※「本人」が世帯主であったら「世帯主」でもよい) □子(※「長男」や「次女」等は戸籍上の言葉。住民票上は「子」) □妻 □夫 □子の子(※本人から見て孫) □子の妻(※本人かた見て息子の配偶者) □子の夫(※本人から見て娘の配偶者) □父 □父の父(※本人から見て父方の祖父) □父の母(※本人から見て父方の祖母) □母 □母の父(※本人から見て母方の祖父) □母の母(※本人から見て母方の祖母) □妻の父 □妻の母 □妻の弟 □妻の姉 □妻の子 (※本人から見て、実子ではなく、 養子でもない妻の子。いわゆる妻の連れ子) □夫の子 (※本人から見て、実子ではなく、 養子でもない夫の子。いわゆる夫の連れ子) □兄 □弟 □姉 □妹 □妹の子(※本人から見て姪っ子・甥っ子) □兄の子(※同上) □父の兄(※本人から見て父方の叔父) □父の弟(※同上) □父の姉(※本人から見て父方の叔母) □父の妹(※同上) □母の兄(※本人から見て母方の叔父) □母の弟(※同上) □母の姉(※本人から見て母方の叔母) □母の妹(※同上) □夫(未届)(※本人から見て内縁の夫) □夫(未届)の子(※本人かた見て内縁の夫の子) □妻(未届)(※本人から見て内縁の妻) □妻(未届)の子(※本人かた見て内縁の妻の子) □同居人 □縁故者 「うちの子、算数・数学が苦手で…」 という親御さんへ 【無料web漫画】反撃の数学 クリック!またはタップ! ■各続柄の書き方の詳細 ※ちなみに養子でも「子」となる。 ただし、養子縁組届が届出されていない いわゆる事実上の養子の場合は「縁故者」となる。 ※「嫁」とは書かない。 世帯主の嫁は「妻」であり、世帯主の子の嫁は「子の妻」である。 ※「孫」とは書かない。 世帯主の孫は「子の子」である。 ※義母や義父の場合の書き方は「妻の母」や「妻の父」となる。 ※「叔父・叔母」とは書かない。 世帯主の叔父・叔母は「父の兄」や「母の妹」となる。 ※「甥っ子・姪っ子」とは書かない。 世帯主の甥・姪は「弟の子、兄の子、妹の子、姉の子」となる。 ※「妻の子」や「夫の子」というのはどういう状態かというと 例えば再婚相手の子供と養子縁組をしない場合である。 つまり世帯主本人から見て継子の状態を指す。 ※婿養子の続柄は、婿養子と世帯主が養子縁組を しているかしていないかで違ってくる。 婿と養子縁組をしている場合の世帯主から見た続柄は「子」。 婿と養子縁組をしてない場合の世帯主から見た続柄は「子の夫」 ※(未届)とついているものは内縁の配偶者を指す。 ただし、すでに婚姻している男性が 他の女性と内縁関係にある場合は 妻(未届)とは書けず、「縁故者」となる。 ※死亡した配偶者の父母との関係は 姻族関係終了届が届出されていれば「同居人」 姻族関係終了届が届出されていなければ「縁故者」となります。 ※出生届の住所欄に「世帯主との続き柄」を書き込む箇所があるが ここには、住民票上の続柄…つまり上記で列挙しているもので当てはまるを 書き込むこととなる。 →参考ホームページ:出生届の書き方 ※注意: 女性の場合、離婚後100日間の再婚禁止期間が法律上規定されている。 男性と再婚予定の女性が、その100日の期間以内で同居している 場合の続柄の書き方は「縁故者」となる。 法的に再婚婚禁止期間の中にあるため妻(未届)とは書けないので注意が必要だ。 参照: 住民基本台帳の閲覧・住民票の写し等交付制度 【市町村自治研究会】 スポンサーリンク ■確定申告書の「世帯主との続き柄」の欄について 確定申告書には世帯主の氏名と世帯主との続き柄を書く欄があります。 つまりここは、上記に上げた住民票上の世帯主との続き柄を書くこととなります。 ですので、申告する人から見て、 例えば、世帯主が父親である場合は「子」 世帯主が祖父である場合は「子の子」と書くこととなります。 ※ただここは税務署の窓口によってはそんな細かいことは気にしない所もあるようです。 例えば『「子」または「二男」でも大丈夫です』というところもあるようです。 しかし、長男とか次男というのは戸籍上の続柄であり、 「世帯主との続き柄」という点から見ると、住民票上の続柄が正しいので できれば上記に上げた続柄の書き方をしたいところです。 ここで気をつけたいのが、婚姻届や離婚届等の続柄の書き方と、 住民票の写しの請求書に書く世帯主との続柄の書き方では全然違うということです。 婚姻届や離婚届の戸籍関連の続柄の書き方については下記に詳細を述べます。 世帯主との続柄の書き方は、住民票に書かれている通りに書く必要があるし、 例えば、「戸籍上」の続柄は二男であっても、 「住民票上」の世帯主との続柄の書き方は「子」です。 そういった感じで続柄の書き方はその世帯主から見て、 その対象となる人がどういう関係に当るかを書けばいいです。 ■戸籍上の続柄の書き方一覧婚姻届や離婚届等の戸籍関連における続柄の書き方 婚姻届や離婚届等の戸籍の届(戸籍について)について、父母との続柄を書く欄があるが、 ここは戸籍謄本の通りに書く必要があります。 下記に戸籍関連の続柄の書き方の例を挙げておきます。 長男 二男(※戸籍上は『次男』ではなく『二男』で表されます。) 三男 長女 二女(※こちらも戸籍上は『次女』ではなく『二女』で表されます。) 三女 養子 他の書類の続柄の書き方について 他にも続柄の書き方を知らなければならない場面があると思います。 例えば受験の願書の欄にも親との続柄の書き方を正確に知る必要があるかもしれません。 しかし、これに限って言えば、その学校学校で対応が違うため、なんともいえない。 強いていえば、戸籍謄本の通りに長男、二男、三男、長女、二女、三女と 書けばいいのではないかと思う。 スポンサーリンク |