戸籍とは

■戸籍とは
戸籍とは人の身分事項を説明し、それを公に証明したもの。
例えば誰と誰が結婚した。
例えば誰が誰から生まれた。
例えば誰と誰が養子縁組した。
これらを証明するのが戸籍である。

この戸籍に記載される内容は、婚姻、認知、出生、養子縁組、養子離縁、離婚、死亡等の身分事項。
それと転籍、分籍、就籍等も書かれる。

戸籍の筆頭者とは何かというのをよく聞かれるが、これはその戸籍の代表のようなものである。
その戸籍に入っている人物は、筆頭者の名字を名乗ることとなる。

また戸籍には原則があり、三代戸籍の禁止がそれだ。
三代戸籍の禁止とは、父・母・子までしか戸籍に記載してはいけないということだ。
祖父・祖母・孫等は戸籍には記載されないこととなる。
結婚したらその夫婦において新しい戸籍が作られることとなる。
三代が同じ戸籍に存在したのは明治・昭和初期であり、現在では三代以上が戸籍に記載されることはない。

次に住民票と戸籍の違いをよく聞かれるが、これは親戚みたいなものではあるが、全く違うのものである。
戸籍はその人物たちの身分を公証するものに対し、住民票はその人物たちの住所を公証するものだ。
だから、例えば夫婦といっても住民票、つまり世帯を分けることだって可能である。

次に戸籍謄本とは何かということだが、これは戸籍に書かれていることの証明書である。
よって、何か証明するために添付書類として戸籍謄本を求められることがあるが、役所が出す戸籍謄本はきっちりその証明の役目を果たすものだ。
ちなみにコンピュータ化が進んだ今では、戸籍謄本ではなく、全部事項証明が出されることになっている。

戸籍は誰が誰から生まれた等の身分事項を記録している側面もある。
よって、戸籍をたどっていけば、ちゃんと出生までさかのぼることができるようになっている。
これが必要になってくるのが、相続の時である。
相続の時に、戸籍を遡ってちゃんと相続の権利があるかどうか確認する必要があるからだ。

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