育児金

■育児金とは
育児金という名目の給付金は法的にはないのだが、一般に出産育児一時金、出産手当金、児童手当、特別児童手当、児童扶養手当等を指すと思われる。
「育児金」で検索する方は出産育児一時金を調べていることが多いかもしれない。
ので、ここでは主に出産育児一時金と出産手当を育児金として解説する。

育児金の法的根拠は健康保険法、国民健康保険法である。
健康保険法と国民健康保険法では育児金の給付内容はほぼ同じと考えてよい。
が、法的には若干性質が違ってくる。
健康保険法における育児金は法定された必須の給付である。
よって、条件に該当すれば、必ず保険者である全国健康保険協会または組合は育児金を給付する必要があります。
これに対し、国民健康保険法上の育児金は法定ではあるけど任意の給付となっている。
つまり、条例や規約で給付を行うことになるけど、特別な事情があれば一部または全部を給付しないこともできるものとなっている。
ただし、国民健康保険の育児金は実質的には全国で給付が行われている。

ここで育児金の一つである出産育児一時金の性質を細かく見ていく。
この育児金が給付される条件は、妊娠4か月以上の出産であることである。
妊娠4カ月(85日)以上なので、早産でも死産でも流産でもこれは支給される。
この育児金の目的は母体保護と費用負担の軽減である。
支給額はこども一人につき、現在は39万円となっている。
そして産科医療補償制度に加入している病院で出産したときは、子供一人につき育児金が現在3万円が加えられる。
そしてこの育児金には直接支払制度というものがある。
これまでは出産者への支給が遅くなるという問題点があったが、この新しい制度により、医療機関へ直接保険者が育児金を支給することができるようになった。
(時限立法だが)
これにより、経済的に困窮した被保険者を救済することができるようになった。

次に育児金の中の出産手当について解説する。
この育児金の目的は、出産によって収入が減少することへの補てんがそれである。
支給要件は出産の日以前42日から、以後56日までの間に働かなかった期間の分が支給される。
この育児金の支給額は標準報酬月額の3分の2相当の額だ。
ただし、この育児金は例えば勤めている会社から休業補償が出ていた場合は、その金額分の支給は停止となる。
重複支給を防止するためだ。
ただ、その休業補償が標準報酬月額の3分の2に満たない場合は、その差額分の育児金が支給されることとなる。

他の育児金として、家族出産育児一時金というのもある。
これは被扶養者が出産した場合に給付される育児金である。
ただし、気をつけたいのは、これは出産した者に対して支払われるものではなく、あくまで被保険者に対して支払われるものだということだ。
支給額、支給要件とも出産育児一時金の育児金と同じとなっている。

これらの金額や条件等は時限立法なので、将来変わっていくものと思われる。

■育児金の申請手続き
出産育児一時金の申請手続きについても解説したい。
この育児金の申請手続きも国民健康保険と健康保険では違ってくる。
国民健康保険の育児金の申請手続き先は役所の年金課や国民健康保険課である。
必要書類は申請書、出産についての証明書、保険証、印鑑、振り込み先の通帳等であるが、これは役所によって変わってくる。
また内払制度を利用する際も書類が違ってくるので、事前に電話で確認する必要がある。

また、健康保険の育児金については、届出先の保険者が違ってくるので、これも要確認だ。
保険証に書いてある協会や組合に問い合わせてみる必要がある。

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