育児給付金
改正 雇用保険 支給 引き上げ ハローワーク


■育児給付金とは
ここでは育児給付金について解説したいと思う。
育児給付金と一言に言っても、育児のために支給されるお金の総称である。
法的に例えば国民健康保険法でも健康保険法でも雇用保険法でも児童手当法でも、育児給付金という言葉は存在しない。

■雇用保険法上の育児給付金
ここではまず雇用保険法上のものを解説いたいと思う。
雇用保険法上の育児給付金の正式名称は「育児休業給付」といい、平成22年4月より前は育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰給付金と呼称されていたものが一本化されたものだ。

この育児給付金には支給要件があって、1歳に満たない子を養育する、会社等に雇用されている労働者が対象です。
また、この被保険者(雇用保険をかけている人)は男女を問わない。
育児休業が始まった日から2年前までみなし被保険者期間(一か月の間に賃金支払日数が11日以上あること)が通算して12カ月以上存在することも要件の一つだ。
なお、1歳未満ということだが、例外があり、保育所がどうしても見つからない等の理由から1歳6カ月まで育児給付金が支払われるというものもある。
このほか、1歳6カ月の育児給付金の支払の要件としては、子に障害があるとき等もある。

育児給付金の額だが、これには計算式がある。
育児給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×100分の50(本来は100分の40)
ただし、休業中も賃金が支払われた場合は育児給付金の計算は変わってくるので注意が必要だ。

この育児給付金の申請手続きだが、雇用主である事業主が公共職業安定所長へ、休業開始の日の翌日から10日以内に雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書を提出の上、その後以下の必要書類を申請しなければならない。
育児休業給付受給資格確認票
育児休業給付支給申請書
休業開始時賃金証明票
これらの必要書類が受理されたのち、被保険者に育児給付金の開始の通知がなされ、支給される。
以上が雇用保険上の育児給付金の概要だ。
もちろん不正受給には罰則があるので、これはしてはいけない。

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