嘆願書の書き方 3つのポイント

■嘆願書の書き方を二つの観点から

嘆願書は主に行政庁に対し提出されるものだと思うので、それに合わせた書き方をする必要があるだろう。
嘆願書の書き方を知る前に、法的な根拠を知っておく必要があるだろう。

日本国憲法には16条に、基本的人権の一つとして請願権が保障されている。
これを考慮した嘆願書の書き方をすれば、国や地方公共団体は無下に扱うことができないこととなる。
日本国憲法は最高法規であり、国の根幹となるものなので雑に扱うことができないのである。
きちんとした嘆願書の書き方をしたにも関わらず、かなり雑な扱いをしてしまった場合、国家賠償法の適用を受ける可能性だってでてくる。
さて、具体的な嘆願書の書き方だが、前述した憲法16条の請願権を具現化した法律がある。、
請願法だ。

スポンサードリンク

請願法第2条には嘆願書の具体的な書き方となるヒントが記されている。
請願者の住所・居所、氏名を記し、これを文書で提出しなければならないとされている。
ちゃんとした嘆願書の書き方をした後、提出先は、所管の官公署となり、所管の官公署が明らかでないときは内閣にこれを提出する旨も記載されている。
そして、ここが嘆願書の書き方の最も重要な部分だが、この法律には、ちゃんとした文書であれば、官公署は受理し誠実に処理しなければならないとも書いてある。
つまり拒否ということはできないのだ。
また、嘆願書を提出したために差別されることもない。

■効果的な嘆願書の書き方は
法律的な嘆願書の書き方がわかったところで、次は効果的なものはどんなものかである。
やはり公の利益を考慮した嘆願書の書き方をする必要があるのではないだろうか。
誰か一個人のための利益が列挙された文書はまず通らないだろう。
公の利益を考えた嘆願書の書き方をする必要があるだろう。
官公署も無下に扱うことはできないとはいえ、独りよがりな嘆願書の書き方をしては通らないので、
例えば客観的なデータを添付したうえで、主張を書いた文書を提出するといいのではないかと思われる。

スポンサードリンク



トップへ