契約書の訂正 3つのポイント

■契約書の訂正の前に・・・
訂正の仕方の前に、まず契約書は証拠書面である。
これを前提としなければならない。
契約自由の原則の通り、様々な契約は多くが「合意」によって成立する。
つまり、契約書に署名押印した時ではなく、意思の合意がなされたときに成立するのである。

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■契約書の訂正の仕方
なので、その意思の合意の証拠である契約書。
これを訂正するのも、意思の合意があったときに自由にすればいいことになる。

さて、契約書の訂正の仕方だが、「前の書面の内容を改定し、新しい書面を効力があるものとするよ」的な内容のもの書けばいい。
例えば
「平成○年○月○日付の契約書の内容を下記のように変更する。
なお、本契約書の契約内容は平成○年○月○日より適用するものとする。

第1条〜」
と言った感じにだ。

なお、前の契約書の訂正の証明として、新しいものと一緒に保管しておくといいだろう。
前の契約書を訂正した旨の文章を書き、日付と当事者の署名押印をしておくとなお万全だろう。

また、5文字とか少ない訂正をする場合は、訂正印で書きなおせばいい。
もちろんその箇所も当事者の合意が必要だ。


契約書の訂正といっても、その根底にあるのは、当事者の合意意思であることを忘れてはいけない。
また契約書の訂正に限らず、5W1Hをはっきり記しておくことが肝要だ。

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