金銭消費貸借契約書の公正証書での作り方

■金銭消費貸借契約書を公正証書で作成する前に
お金の貸し借りは、諾成契約といって、お金の貸し借りの契約の意思の後、現実に金銭の引き渡しが行われて初めて成立する契約である。
そして、民法に契約自由の原則というものがあるが、これにより、契約書はなければなくても成立するのだ。
しかし、金銭消費貸借契約書は証拠書面として、のちの争いを防止するために作成しておくべきである。
しかも、金額が大きければ大きいほど、私文書ではなく公正証書にした方が、証拠力はとても高くなる。

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■金銭消費貸借契約書の公正証書の作り方
金銭消費貸借契約書を公正証書の作り方だが、まず
・金額の確定
・いつ金銭の授受を行うか
・支払方法とその期日
・当事者は誰か
以上をはっきりさせて金銭消費貸借契約書の公正証書の作成に臨むことになる。

金銭消費貸借契約書を公正証書で作成してくれる場所だが、公証役場で行うことになる。
それは大きな市等にはあるもので、タウンページ等で簡単に見つけられるだろう。
金銭消費貸借契約書を公正証書で作成する場合、当事者全員がそこに出向くことになるのだが、事前に電話やFAXで公証役場と打ち合わせをする必要があるだろう。
事前の打ち合わせにより、出向く日にち等を提示してくれる。
持っていくものは
・作成手数料
・身分を証明するもの(印鑑証明と実印、免許証と認印、住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印など)
・手数料
・印紙
・支払の口座があれば、口座通帳のコピー
・その他
これらは金銭消費貸借契約書の公正証書を作る際に、事前に公証役場に確認しておこう。

■金銭消費貸借契約書を公正証書で作った場合のメリット
金銭消費貸借契約書を公正証書でつくった場合のメリットだが、これは2つある。
一つ目は私文書より確実な証拠力があるということ。
二つ目は金銭消費貸借契約書を公正証書で作成した場合、仮に返済金が滞ったとした場合、その公正証書を持って債務者に対し、強制執行をかけることができるのだ。
(もちろん執行認諾文言が入っていることが大前提)
これは債権の確保に強力なものとなる。

金額の多寡によって金銭消費貸借契約書を公正証書にするか、私文書にするかを決めるのも一つの手段だ。

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