契約書における支払条件の書き方

■契約書には支払条件をどう書けばよいか
様々な契約を我々結ぶことができる。
売買契約であったり、賃貸借であったり、贈与であったり。
その際、金銭の授受がある場合の支払条件を契約書への書き方だが、
これは何人も自由に設定することができる。
もちろん公序良俗に反しない限りにおいてだが。
例えば一括でもいい。
例えば分割でも構わない。
契約書に支払条件をどう書いても当事者の合意がある限り構わない。

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支払条件を契約書に書くうえで、金額の授受方法の他には、その支払が発生する条件を書きこむケースもあるだろう。
例えば、大学に受かったら10万円をあげる、といったように。
こういった解除条件や停止条件の支払条件を契約書に書きこむことができる。

■契約書へ支払条件を書く場合の文例

金銭の支払いについて
(例)
甲は乙へ対し、上記製品の代金として金弐拾萬円の支払い義務があることを認め、平成○年○月○日までに乙指定の下記口座へ振り込んで支払うものとする。
※口座省略

(例)
甲は乙へ対し、損害賠償として金弐拾萬円の支払義務があることを認め、平成○年○月より平成○年○月まで、毎月末日限り月弐萬円を乙指定の口座に振り込んで支払う。


■契約書へ支払条件(停止条件)を書く場合の文例
(例)
丙が満20歳になる月まで、甲は乙に対し、毎月末日限り毎月金弐萬円を贈与する。
支払方法については、別途甲乙間で協議のうえ定める。


※契約書の支払条件の書き方のポイントとしては、法律の条文に沿うように書き、
また金額はきっちり特定した方が後の争いを防ぐことができる。

契約書における支払条件は公序良俗に反することはできず、
仮に公正証書にする場合は、公序良俗に反したことは書くことができないと公証人からストップがかかるだろう。

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