契約書の印紙の場所

■契約書の印紙を貼付する場所の前に・・
契約書は様々ある。
そして、印紙税法上、契約書には印紙を貼付する必要があるケースが多い。
印紙を売っている場所だが、郵便局が最もメジャーなところだろうが、委託販売しているところもある。
建設業を営んでいる会社で印紙を取り扱っているという場所もある。
契約書への印紙の貼付は、それに記載されている金額によって税額が違ってくるので、注意が必要だ。

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■契約書の印紙の貼付する場所

契約書への印紙の貼付する場所は迷うところである。
しかし、これはどこでも構わない。
真ん中だって構わない。

印紙税法によると、「貼りつける方法により、印紙税を納付しなければならない」とある。

第八条  課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、
当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、
当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。

 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。

つまり契約書への印紙の貼付の場所の指定はされていないわけだ。

商慣習的には、どの契約書のひな型をみても、大体右上が貼付場所となっているようだ。
もちろん左上でも構わない。

気を付けたいのが、必ず当事者の印鑑を押して、印紙を消さなければならないということ。
契約書に印紙をはった場所に、それぞれ紙を印紙をまたぐ形で当事者の印鑑を押さなければならない。
そして、意外だが、これは印鑑だけでなく当事者の署名でも可能だということだ。

契約書のひな型を使う場合は、基本的に印紙をはる場所の印が点線でついていることが多い。
しかし、契約書のひな型を使わないで自分で作成する場合は、印紙をはる場所を点線で書き記すと気が効いている。

印紙の額は契約書記載の額で違ってくるので、きっちり調べておくとよいだろう。

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