契約書の解約

■契約書の解約の前に
民法には契約自由の原則というものがある。
つまりこれによればどんな決めごとも自由であり、契約書の内容を解約したい場合、当事者の意思の合致さえあれば口頭だけで可能だ。
必ずしも書面を交わして契約書を解除しなくてもいいのだ。
例えば売主と買主の間で結ばれた売買契約書で
「平成○年○月○日の売買契約書は解除します。」
「はい、わかりました。」
と電話だけのやり取りでもOKというわけだ。
これが民法という法律の基本構造だ。

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■契約書の解除の方法
しかし、とはいっても契約書の解除は、やはり書面で残しておきたい。
民事訴訟法いわく、書面に署名または押印されている場合は、その書面は真正に成立したものと推定するよ、という規定がある。
つまり、契約書の解除の旨の合意書は、後々の言った言わないの水掛け論を防止するものである。
だからある取りきめをした契約書を解除する場合には、その事を記した書面を残しておくのがいいだろう。
そして、もし金額が大きいものであったら、公正証書にしておくと一番証拠力は高くなる。

さて、具体的な契約書の解除の書面の書き方だが、
文例としては

売買契約解除合意書

売主(甲)○○

買主(乙)○○


甲と乙は、平成○年○月○日に締結された下記要領の売買契約を解除する。

契約日 平成○年○月○日
契約内容 ○○の売買契約
取引個数 ○○個

売買契約解除合意の証として本書面を2通作成し、甲乙おのおの1通ずつ所jするものとする。

平成○年○月○日

(甲)住所 ○○
   名前 ○○

(乙)住所 ○○
   名前 ○○


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