贈与証書 3つのポイント

■ポイント@ 贈与証書を作成する前に
贈与証書を作成する前に、知っておかなければならないのが、法律だ。
民法の贈与契約の条文を頭に入れておかなければならない。
贈与証書に書かれる贈与契約は、諾姓契約である。
すなわち、贈与者が「これを贈与する」という意思を放ち、受贈者が「それを受けてる」という意思を返さなければならない。
贈与証書にはそのことを書き記さなければならないということだ。

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■ポイントA 贈与証書の作成について
贈与証書には一般的に、一方的に差し入れるタイプと、契約書タイプがあるだろう。
ここで気をつけたいのが、一方的に贈与証書を差し入れる場合、ポイント@で説明した、意思の合致があったことを書き記したい。
これがない贈与証書はトラブルのもとになり、例えば
「もらうとは言っていない!」
とか
「あげるとは言っていない!」
ということにもなりかねないからだ。
故に、できれば贈与証書は契約書タイプで、贈与者・受贈者双方が署名押印した方が確実といえば確実だ。

■ポイントB 贈与証書の作成についてその他の注意点
贈与証書でポイントAの他に注意しておきたいのが、いつ贈与するのか。
どうやって贈与するのか。
贈与の対象はなんなのか。
契約、もしくは差し入れの日付。
当事者は誰なのか。
定期贈与なのか、負担付き贈与なのか。
これらをきっちり特定することだ。
これらがない贈与証書も、トラブルの元となるので注意が必要だ。

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【参考:民法】
(贈与)第五百四十九条  
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

(書面によらない贈与の撤回)
第五百五十条  
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。



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