贈与証書の書き方 3つのポイント
■贈与証書の書き方
贈与証書の書き方については、まず民法の規定をしっかり把握しておくことにある。
「贈与者が贈与する」
とだけの贈与証書の書き方は、契約としては不十分である。
どういうことかというと、民法594条によると贈与契約というのは、
贈与者の「贈与する」という意思表示に対し、
受贈者の「受諾する」という意思の合致があって、初めて効力をなすのだ。
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つまり、そのことを贈与証書の書き方の最重要部分として判断しなければならない。
そのほかに、贈与の方法。
種類、数量。
いつ贈与するのか。
贈与証書は何通作ってだれが保管するのか。
これらも書き方としては重要だ。
贈与証書は証拠書面であるので、それを意識した書き方をする必要がある。
ちなみに、民事訴訟法いわく
書面に署名または記名押印があった場合は、その文書は真正に作成されたものと推定する。
という規定がある。
よって贈与証書の書き方として、贈与者の署名押印と、受贈者の署名押印がある、
契約書タイプの方が証拠力としては強い。
なぜなら、受贈者の署名押印があれば、
「いや、もらうとは言っていないよ」ということを防げるからだ。
何度もいうが、贈与契約は贈与者の意思と受贈者の意思が合致して初めて効力がある契約なのだから、
それを証拠として残すような贈与証書の書き方をするべきだ。
ちなみに、書面によらない贈与は、いつでも取り消すことができるので、
その約束を確実にしておきたい場合は、やはりそういった贈与証書の書き方をすべきであろう。
また、書面であればなんでもよく、紙はなんでもよい。
極論を言えば、贈与証書として、スーパーのチラシの裏に書いてもよいのだ。
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