浮気 誓約書 書き方
浮気の誓約書 3つのポイント

浮気の誓約書において押さえておきたいポイントは以下の通りだ。

・誰と誰がどれだけの期間浮気をしたのか。
・浮気をした相手方が、既婚の事実を知っていたかどうか。
・書けるようであれば謝罪の一言。
・浮気に対して支払う慰謝料の総額。
・慰謝料の支払い方法。
・年月日
・浮気した者の住所の記載と署名・押印

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■浮気の誓約書の書き方のポイント
まだ結婚していない者であれば、浮気は法律的には不法行為とはならない。
しかし、既婚者の場合、浮気は不法行為となり、精神的苦痛に対する損害賠償、つまり慰謝料の対象となり、
それに合わせた誓約書の書き方を知る必要が出てくる。

浮気の誓約書は、一般的に不法行為者が一方的に、不法行為を受けた側に差し入れる書面である。
タイトルは「誓約書」でも構わないし、覚書、でも構わないし、書かなくてもよい。
大事なのは浮気をしたことによる誓約書の中身である。
そして、浮気の誓約書には最低でも上記に挙げたポイントを押さえておきたい。

ちなみに、浮気の誓約書は一方的に差し入れるものである。
浮気の慰謝料の支払いについて、双方きっちりした形で和解したい場合は
浮気の誓約書の差し入れではなく、浮気の和解契約書(合意書・示談書等)にした方がよいのではないかと思う。

通常、和解契約書は当事者双方が署名押印する契約書となるので、
「お互いが合意した」という証拠力が強まるからだ。

ちなみに、浮気は連帯責任(不真正連帯債務という)となるので、
浮気した相手と、浮気した配偶者は、不法行為を受けた配偶者に対して、連帯して責任を負うこととなるとされている。

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