和解書の書き方 3つのポイント

ここでは和解書の書き方を法的な観点から解説する。
民法695条:和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
この条文を元とした和解書の書き方をこれから解説していきたいと思う。

■和解書の書き方
実は契約書のタイトルはなんでもよく、合意書でも示談書でも構わない。
問題はその内容だ。
和解書の書き方で気をつけたいポイントを整理すると、
1、誰と誰が
2、いつ
3、どんな争いがあって、
4、どんな解決をするのか。
ということをきっちり決めることが肝要だ。

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和解書の書き方として、特に3のどんな争いがあったかについては、争いの対象となったものと特定する必要があるだろう。

(例)
平成23年10月27日に甲は乙の所有する●●製のラジオを過失により破損した。

また、4、のどんな解決をするかの所の和解書の書き方については、損害賠償か和解金かの別。支払方法。
そして謝罪の有無等を盛り込むとよい。

(例)
甲は乙に対し謝罪し、損害賠償として金2万円を支払うことを約し、平成23年●月の末日に1万円、平成23年●月に1万円を甲指定の口座(金融機関情報)に振り込んで支払うものとする。

和解書の書き方で、その他のポイントとして、裁判所管轄。
清算条項。
これらを入れるとなお後の争いの防止となる。

(清算条項例)
甲と乙は、本件に関し、本契約の内容で和解したことを認め、今後相互に金銭の請求はしないものとする。

あとは日付を当事者の署名押印をきっちり押せば、和解書の書き方としてはOKだ。
もちろん和解書の書き方が2枚以上になった場合は、契印は忘れてはいけない。


和解契約は一旦成立してしまうとあとから「やっぱりその条件じゃ嫌だ」と覆すことができないので、和解書の書き方には細心の注意が必要となる。

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